破産法人の清算中の事業年度の予納申告の課税の計算において、利子に対する源泉所得税の額を更正処分に係る法人税の額から控除することは、破産法第104条に規定する相殺には該当せず適法であるとした事例
[法人税法][清算所得に対する課税]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1994/12/14 [法人税法][清算所得に対する課税] 請求人は、利子に対する源泉所得税の額を更正処分に係る法人税の額から控除することは、破産法第104条に規定する相殺に該当し、違法である旨主張する。
ところで、破産法人には、法人税法第102条“清算中の所得に係る予納申告”の規定が適用され、清算中の事業年度の予納申告の税額の計算については、同条第1項第2号の規定により、法人税額から利子に対する源泉所得税の額を控除して納付すべき税額が算定されることとされている。この清算中の事業年度の予納申告の税額の計算において、利子に対する源泉所得税の額を控除することは、租税債権・債務が成立する以前の理論的な計算過程の一環としてされているのにすぎないのであるから、上記の法人税の額及び利子に対する源泉所得税の額については、いまだ債権・債務が成立していず、上記計算をもって法的な相殺ということはできない。
したがって、破産法第104条に抵触する旨の請求人の主張は、その前提を欠くものである。また、利子に対する源泉所得税の額を更正処分に係る法人税の額から控除することは、法人税法の規定に従ったものであるから適法である。
平成6年12月14日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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