使用人が役員となった場合の退職金が過大であるとしてその一部を否認した事例
[法人税法][更正及び決定][同族会社の行為又は計算の否認]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1973/06/19 [法人税法][更正及び決定][同族会社の行為又は計算の否認]裁決事例集 No.6 - 38頁
使用人から役員に昇任させる直前に俸給を3.5倍に引き上げて過大な退職金を支給したが、このことは、請求人が同族会社であり、また、本件使用人が同族関係者であるため行われた異常な行為であって、その結果請求人の法人税の負担を不当に減少させることとなった。
したがって、その適正額を超える部分の金額について、請求人の行為又は計算を否認し、その超える部分の金額を同人に対する利益処分の賞与としたことは相当である。
昭和48年6月19日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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