都税還付金請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第748号)|平成20(行コ)13
[法人税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成21年5月20日 [法人税法][過少申告加算税]判示事項
法人事業税及び法人都民税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けた法人が,地方税法に定める義務修正申告の期限後に修正申告し,その納付後に,減額更正処分及び決定処分を受けた場合において,同減額更正処分及び決定処分によって生じた還付加算金の起算日は,同法17条の4第1項1号に基づき納付の日の翌日と解すべきであるとされた事例裁判要旨
法人事業税及び法人都民税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けた法人が,地方税法に定める義務修正申告の期限後に修正申告し,その納付後に,減額更正処分及び決定処分を受けた場合において,同減額更正処分及び決定処分によって生じた還付加算金の起算日につき,前記修正申告は,地方税法の定める義務修正申告の期限を遵守しないものであったが,あくまで法人税法により義務付けられたものであって,同法の定めに従い前記更正処分により確定した法人税額又は所得額を法人都民税又は法人事業税の課税標準として行われたものであり,前記法人が自らの計算により課税標準を算出したものではないから,前記修正申告により確定した法人都民税額及び法人事業税額が過納となったことについて前記法人に帰責事由があるとはいえないこと,更正処分に従って申告納付した場合の方が,申告納付の措置を採らずに放置して更正を受けた場合に比べ還付加算金の算定において著しい不利益を受けることは不合理であることなどから,前記過納金の還付加算金の算定の起算日は,地方税法17条の4第1項1号に基づき,納付の日の翌日と解すべきであるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成20(行コ)13
- 事件名
- 都税還付金請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第748号)
- 裁判年月日
- 平成21年5月20日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 都税還付金請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第748号)|平成20(行コ)13
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>過少申告加算税)
- 更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例
- 還付申告書の提出による還付金を受け取っていない場合であっても、修正申告により還付金の額に相当する税額が減少する場合は過少申告加算税賦課の対象になるとした事例
- 相続人間において相続財産の帰属について係争中である場合でも、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項の「正当な理由」があるとはいえないとした事例
- 申告もれの土地譲渡について具体的に指摘した来署依頼状の送付後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
- 調査開始前に、請求人から関与税理士に従業員の横領行為発覚に伴う修正申告書の作成を依頼し、調査初日、同税理士から調査担当者に対して事実関係を説明するなどした後の修正申告書の提出は、「更正があるべきことを予知してされた」修正申告書の提出には当たらないとした事例
- 社会福祉法人に土地を贈与し、国税庁長官に租税特別措置法第40条の規定に基づく承認申請をした場合において、これに対する不承認通知が所得税の法定申告期限までになかったことが国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当しないと判断した事例
- 修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
- 原処分庁の調査担当職員が請求人の消費税に係る経理処理を是正しなかったとしても、国税通則法第65条第4項及び第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
- 土地の時効取得に係る一時所得の収入金額の発生時期について時効を援用した平成9年分としたことは、課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱したものとはいえないし、税法の不知、誤解等は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
- 公的年金等に係る雑所得の金額を算出するに際し、いわゆる「雑所得速算表」を誤認した結果、所得税の確定申告が過少申告となった場合において、誤認したのは請求人の過失によるものと認められ、また、原処分庁から指摘があれば訂正するつもりで法定申告期限前に申告書を郵送したところ、期限内に指摘されなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
- 期限後に提出された申告書は還付請求申告書に該当するので、更正処分により賦課すべき加算税は過少申告加算税になるとして無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
- 過少申告加算税の対象となる相続税の税額は、申告期限までに納付すべき税額と納税猶予税額との合計額であるとした事例
- 譲渡所得の金額の計算を誤ったのは、譲渡した土地は亡父が生前に事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例を適用して取得した買換資産であることを知らなかったためであること、また、老後の生活のため売却したものであること等の事情を課税処分において考慮すべきであるとの請求人の主張には理由がないとした事例
- 扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例
- 税務署における資料の調査により請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断した上で、尋ねたい事項や持参を求める書類を具体的に明記した文書を送付するなどの一連の過程から、国税通則法第65条第5項の「調査」があったと判断した事例
- 請求人による修正申告書の提出は、自発的な決意を有していたことが客観的に明らかであるから、更正があるべきことを予知してなされたものではないとした事例
- 債権償却特別勘定の設定に関する税務署長の認定が相当期間なされなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
- 修正申告書の提出について、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないとして、これを排斥した事例
- 申告相談担当職員による誤った指導等はなく、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
- 調査担当者の電話による質問の後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものであると認定した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。