更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第603号,第604号,第606号,第607号)|平成20(行コ)110
[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成21年3月11日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]判示事項
土地及び建物を譲渡したことに伴う譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から控除する,いわゆる損益通算を廃止する旨の租税特別措置法31条1項後段の規定(平成16年4月1日施行)を同年1月1日にさかのぼって適用する旨を定めた所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則27条1項の規定は租税法律主義を定めた憲法の規定に違反すると主張してした,所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
土地及び建物を譲渡したことに伴う譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から控除する,いわゆる損益通算を廃止する旨の租税特別措置法31条1項後段の規定(平成16年4月1日施行)を同年1月1日にさかのぼって適用する旨を定めた所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号(以下「改正法」という。))附則27条1項の規定は租税法律主義を定めた憲法の規定に違反すると主張してした,所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,所得税に関する法規が暦年の途中で改正され,これがその年分の所得税について適用される場合,所得税の納税義務が成立する暦年の最初から改正法の施行までの間に行われた個々の取引のみについてみれば,改正法が遡及して適用されることになるとしても,所得税の納税義務が成立する暦年の終了時においては改正法が既に施行されているのであるから,改正法が遡及して適用され納税義務の変更をもたらすものであるということはできないというべきであるが,租税法規を暦年当初に遡及して適用することによって納税者に不利益を与える場合には,憲法84条の趣旨からその暦年当初への遡及適用について合理的な理由があることが必要であると解され,立法府の判断がその合理的裁量の範囲を超える場合には,暦年当初への遡及適用は憲法84条の趣旨に反するとした上,土地等又は建物等の長期譲渡所得について損益通算制度を廃止することは,同所得に分離課税方式が採られていたこととの整合性を図り,かつ,損益通算がされることによる不均衡を解消して適正な租税負担の要請にこたえ得るものとして合理性があり,同措置を全体として早急に実施する必要性があったこと,前記租税特別措置法31条1項後段の規定の適用時期が遅くなればなるほど,それまでの間に含み損を抱えた不動産の安値での売却が促進される具体的な危険があったと認めることができること,平成16年1月1日以降の土地又は建物の譲渡について損益通算ができなくなることを納税者においてあらかじめ予測できる可能性がなかったとまではいえないことなどからすれば,前記附則27条1項には,合理的な理由があり,立法府の合理的裁量の範囲を超えるところはなく,憲法84条の趣旨に反しないとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成20(行コ)110
- 事件名
- 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第603号,第604号,第606号,第607号)
- 裁判年月日
- 平成21年3月11日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第603号,第604号,第606号,第607号)|平成20(行コ)110
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