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法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成13年(行ウ)第1号)|平成14(行コ)12

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年12月20日 [法人税法]
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
平成14(行コ)12
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成13年(行ウ)第1号)
裁判年月日
平成14年12月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成13年(行ウ)第1号)|平成14(行コ)12

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  1. 売上金額について主張、立証せず、一般経費についてのみ実額を主張しても、これを採用することはできないとした事例また、売上原価から売上金額を推計するに当たり、6か月のみの本人比率によることは合理的ではないとした事例
  2. 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が同条第4号に掲げる外国法人であった期間に係る匿名組合の収益分配金(源泉分離課税制度の適用対象所得)の支払を受けた際に源泉徴収された所得税の額は、収益分配金を実際に受領した日の属する事業年度の法人税の申告においても所得税額控除の適用はできないとした事例
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  11. 同族会社の使用人のうち同族会社の判定の基礎となった株主等であっても、その会社の経営に従事しているか否かによってその取扱いを異にした事例
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※最大20件まで表示

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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