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法人税更正処分等取消請求事件|平成18(行ウ)8

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成21年2月26日 [法人税法]

判示事項

法人の死亡退職した代表取締役に対する生前の役員報酬及び役員退職給与に,法人税法(平成18年法律第10号による改正前)34条1項及び36条に規定する不相当に高額な部分があったとして,税務署長がした法人税の更正処分等の一部の取消しを求める請求が,一部認容された事例

裁判要旨

法人の死亡退職した代表取締役に対する生前の役員報酬及び役員退職給与に,法人税法(平成18年法律第10号による改正前)34条1項及び36条に規定する不相当に高額な部分があったとして,税務署長がした法人税の更正処分等の一部の取消しを求める請求につき,前記法人の代表取締役に対する役員報酬に関しては,平成11年3月までの15年近くにわたり月額150万円であったのが,同年4月以降引き下げられていたところ,平成14年4月以降,同年1月分からさかのぼって150万円に増額されたものの,平成11年4月ころより営業利益及び経常利益も前期の赤字から3000万円を超す黒字へと改善されていること等からすれば,前期の成績を参考としつつ来期の利益の推移も予想して役員報酬を決定していた同法人において,経営責任明確化のための報酬減額を解消して,月額150万円の報酬へ増額したとしても,業績の点からは必ずしも不合理であるとはいえず,また,この額は税務署長において抽出した比較法人12社の係数を基に算出した比準報酬月額からわずか1割程度高いだけであること等を考慮すると,月額150万円をもって直ちに不相当ということはできず,前記法34条1項に規定する不相当に高額な部分はないとした上,役員退職給与に関しては,比較法人の平均功績倍率が役員退職給与の相当額を判断する際の重要な資料になるとしても,平均功績倍率を用いて算出される金額をもって直ちに相当,不相当の基準とするのは相当ではなく,比較法人の平均功績倍率に加え,その功績倍率の分布状況,平均値算出過程では十分考慮されないが役員退職給与額に相当の影響を及ぼし得る個別の事情をも考慮して不相当に高額な部分の有無及び金額を判断するのが相当であるところ,前記代表取締役が創業者として好業績の法人である同法人を維持発展させた功績は極めて大きいものであり,このような事情は,創業者であること等を比較法人の抽出条件とはしない平均功績倍率の算出過程では考慮されるものではないが,役員退職給与額に相当の影響を及ぼし得る事情と考えられるとして,3.5を超えない範囲の功績倍率による役員退職給与については不相当と評価すべき事情を認めることはできず,前記法36条に規定する不相当に高額な部分に当たらないが,3.5を超える功績倍率による役員退職給与は不相当に高額であるとして,前記請求を一部認容した事例
裁判所名
大分地方裁判所
事件番号
平成18(行ウ)8
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成21年2月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|平成18(行ウ)8

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