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法人税更正処分取消請求事件|平成18(行ウ)42

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成21年1月30日 [法人税法]

判示事項

法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前)134条の2は,法人税法65条の委任の範囲を逸脱するものではない。

裁判要旨

使用人賞与の損金算入時期について原則としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入すべきものとする法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前)134条の2は,損金の額の計算についての基本原則を定めた法人税法22条3項2号の定める債務確定基準及び同1号の定める基準と基本的に異なる考え方に立脚した規定ではなく,多くの場合において個々の使用人賞与の支給に係る法人の具体的な債務が当該賞与の当該使用人への支給と同時にされる通知をもって成立し確定するという我が国における使用人賞与支給の実情を踏まえた上で,同項2号及び1号の定める基準に従って,同各号の規定内容を使用人賞与について具体的に明らかにした技術的,細目的事項を定めたものとして,同法65条による委任の範囲を逸脱するものではない。
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成18(行ウ)42
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成21年1月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|平成18(行ウ)42

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