通知処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成19年(行ウ)第15号)|平成20(行コ)236
[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成20年12月4日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]判示事項
それまで認められていた土地建物等の譲渡損失を他の所得の金額から控除することを廃止する旨を定める租税特別措置法31条1項後段の規定(平成16年4月1日施行)を同年1月1日以後に行う譲渡について適用する旨を定める同法附則27条1項の規定が遡及立法に当たり,憲法84条に違反するとしてした,所得税の更正請求に係る更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
それまで認められていた土地建物等の譲渡損失を他の所得の金額から控除することを廃止する旨を定める租税特別措置法31条1項後段の規定(平成16年4月1日施行)を同年1月1日以後に行う譲渡について適用する旨を定める同法附則27条1項の規定が遡及立法に当たり,憲法84条に違反するとしてした,所得税の更正請求に係る更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,納税義務が成立した時点では存在しなかった法規を遡って適用して,過去の事実や取引を課税要件とする新たな租税を創設し,又は既に成立した納税義務の内容を納税者に不利益に変更する遡及立法は,法律の根拠なくして租税を課することと同視し得るから租税法律主義に反するものとされるところ,所得税は,いわゆる期間税であり,暦年の終了の時に納税義務が成立するものと規定されているから,暦年の途中において,納税者に不利益な内容の租税法規の改正がなされ,その改正規定が暦年の開始時に遡って適用されることは,厳密な意味では遡及立法ではないが,憲法84条の趣旨からして,その暦年当初への遡及適用について合理的な理由のあることが必要であり,租税法の立法については,裁判所は立法府の裁量的判断を尊重せざるを得ないから,立法府の判断がその合理的裁量の範囲を超えると認められる場合に初めて暦年当初への遡及適用が憲法84条の趣旨に反するものということができるものというべきであるとした上で,土地建物等の長期譲渡所得についてはかねてから損益通算の制度を廃止すべきことが指摘されていたこと,平成16年1月1日以降の土地建物等の長期譲渡所得について損益通算を廃止することは,自由民主党の「平成16年度税制改正大綱」に盛り込まれており,納税者においても損益通算の廃止を予測することはできたこと,暦年の途中から施行されながらその適用が1月1日に遡るものとされた改正規定は少なからず存し,納税者においても改正規定の適用が暦年の当初に遡るものとされることを十分に認識し得たこと,改正規定を暦年当初に遡って適用しないこととすると,損益通算の方法等について疑義が生ずるほか,所得税確定申告の手続が煩雑となるため課税庁においても付加的な労力を要することとなり,不当に廉価な土地建物等の売却を許すことにより不動産市場に悪影響を及ぼしかねないこと,遡及適用される期間は3か月にとどまること,居住用財産を譲渡した場合の譲渡損失の一部については,なお一定の要件の下に損益通算が認められていること等の事情を総合考慮すると,暦年当初への遡及適用には合理的な理由があり,立法府の合理的裁量の範囲を超えないというべきであるから,同項は憲法84条に違反しないとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成20(行コ)236
- 事件名
- 通知処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成19年(行ウ)第15号)
- 裁判年月日
- 平成20年12月4日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 通知処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成19年(行ウ)第15号)|平成20(行コ)236
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