青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第213号)|平成20(行コ)20

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年10月30日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

コンピューターソフトウェア製品の販売支援業を業とする国内企業が租税特別措置法66条の4第1項の国外関連者との間でした役務提供取引における対価の額が,同条2項所定の独立企業間価格に満たないとして,同条1項により,前記役務提供取引が独立企業間価格により行われたものとみなして計算した所得金額に基づいてされた法人税の増額更正処分が,違法とされた事例

裁判要旨

コンピューターソフトウェア製品の販売支援業を業とする国内企業が租税特別措置法66条の4第1項の国外関連者との間でした役務提供取引における対価の額が,同条2項所定の独立企業間価格に満たないとして,同条1項により,前記役務提供取引が独立企業間価格により行われたものとみなして計算した所得金額に基づいてされた法人税の増額更正処分につき,同条2項第1号ニに規定する独立価格比準法,再販売価格基準法及び原価基準法の基本3法に準ずる方法と同等の方法とは,棚卸資産の販売又は購入以外の取引において,それぞれの取引の類型に応じ,取引内容に適合し,かつ,基本3法の考え方から乖離しない合理的な算定方法をいうとした上,処分行政庁が用いた算定方法は再販売取引を比較対象とするものであって,前記国内企業が取引において果たす機能及び負担するリスクと比較対象法人が比較対象取引において果たす機能及び負担するリスクとが同一又は類似しているということは困難であるから,処分行政庁が用いた算定方法は基本3法に準ずる方法と同等の方法に当たらないとして,前記各処分を違法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成20(行コ)20
事件名
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第213号)
裁判年月日
平成20年10月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第213号)|平成20(行コ)20

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