法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第213号)|平成20(行コ)20
[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成20年10月30日 [法人税法][租税特別措置法]判示事項
コンピューターソフトウェア製品の販売支援業を業とする国内企業が租税特別措置法66条の4第1項の国外関連者との間でした役務提供取引における対価の額が,同条2項所定の独立企業間価格に満たないとして,同条1項により,前記役務提供取引が独立企業間価格により行われたものとみなして計算した所得金額に基づいてされた法人税の増額更正処分が,違法とされた事例裁判要旨
コンピューターソフトウェア製品の販売支援業を業とする国内企業が租税特別措置法66条の4第1項の国外関連者との間でした役務提供取引における対価の額が,同条2項所定の独立企業間価格に満たないとして,同条1項により,前記役務提供取引が独立企業間価格により行われたものとみなして計算した所得金額に基づいてされた法人税の増額更正処分につき,同条2項第1号ニに規定する独立価格比準法,再販売価格基準法及び原価基準法の基本3法に準ずる方法と同等の方法とは,棚卸資産の販売又は購入以外の取引において,それぞれの取引の類型に応じ,取引内容に適合し,かつ,基本3法の考え方から乖離しない合理的な算定方法をいうとした上,処分行政庁が用いた算定方法は再販売取引を比較対象とするものであって,前記国内企業が取引において果たす機能及び負担するリスクと比較対象法人が比較対象取引において果たす機能及び負担するリスクとが同一又は類似しているということは困難であるから,処分行政庁が用いた算定方法は基本3法に準ずる方法と同等の方法に当たらないとして,前記各処分を違法とした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成20(行コ)20
- 事件名
- 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第213号)
- 裁判年月日
- 平成20年10月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第213号)|平成20(行コ)20
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>租税特別措置法)
- 長期間借家していた建物及びその敷地を取得しその直後に譲渡した場合の譲渡所得は分離短期譲渡所得に該当するとした事例
- 住宅取得等特別控除の適用に当たり、事務所等兼用住宅については、床面積240平方メートル以下の要件は、居住の用に供する部分のみでなく、一棟の家屋全体の床面積で判定すべきであるとした事例
- 租税特別措置法第41条第1項及び租税特別措置法施行令第26条第2項に規定する建築の意義には増改築も含まれると解すべきであるから住宅借入金等特別控除の適用要件に該当するとの請求人の主張を排斥した事例
- 特定外国子会社等の適用対象留保金額の計算について、請求人が作成した損益計算書を基に計算することはできないとした事例
- 買取りの申出のあった日から6か月を経過した後に譲渡した場合は、収用交換等の場合の特別控除を適用することはできないとした事例
- 土地と建物を一括譲渡した場合において、土地譲渡益重課制度の対象となる土地の譲渡対価の額は、建物の未償却残額に建築費上昇率を乗じて得た建物の価額を土地建物の譲渡対価の額から控除して算定すべきものとした事例
- 転勤に伴って賃貸した家屋をその後居住の用に供さないで譲渡した当該譲渡所得について租税特別措置法第35条第1項の規定の適用は認められないとした事例
- 譲渡土地は租税特別措置法第37条第1項に規定する事業の用に供していた資産に該当しないとした事例
- 住宅取得等特別控除に係る借入金債務の成立時期について、金銭消費貸借契約が成立したのは居住開始の翌年であるとした事例
- 事業用資産の買換えの適用の撤回をしても割増償却の特例計算の規定の適用は認められないとした事例
- 特定口座内において受入非特定上場株式等を譲渡した場合におけるその取得価額は、実際の取得価額ではなく、みなし取得価額であるとした事例
- 仮換地の指定変更は、土地区画整理事業の遂行の必要性から行われたものではなく、私人間の仮換地の交換に基づく指定変更願により行われたものであるから、租税特別措置法第33条の3の規定の適用はないとされた事例
- 本件機械装置は、租税特別措置法第42条の7第2項に規定する事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象となる事業の用に供していると認められないとした事例
- 建物を譲渡し土地を取得した買換えについては租税特別措置法第65条の7に規定する特定の資産の買換えの場合の課税の特例は適用されないとした事例
- 建築条件付土地の譲渡について、一つの売買契約書が作成されていても、取引の経緯等から土地と建物の取引はそれぞれ別個の取引であると認められ、土地と建物の「一括譲渡」には当たらないとした事例
- 相続税の小規模宅地等の特例について、特例適用対象土地を取得した相続人全員の同意を証する書類の提出がないことから、同特例の適用はないとした事例(平成22年2月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年8月8日裁決)
- 本件交際費は外国船主が負担する旨の契約により立替払をしたものであって、請求人の費用ではないとする主張を排斥した事例
- 収用等された資産が譲渡損失となっている場合には収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は適用できないとした事例
- 駐車場として賃貸していた土地の譲渡所得について租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
- FX取引のうち店頭金融先物取引に係る所得については、租税特別措置法に規定する分離課税及び損失の繰越控除が認められないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。