雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

軽油引取税更正・決定処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成16年(行ウ)第493号)|平成19(行コ)11

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年7月10日 [国税通則法]

判示事項

地方税法700条の4第1項5号に該当するのに申告書を提出しなかったとして軽油引取税に係る課税標準量,税額及び不申告加算税額の決定処分を受けた者がした,同処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

地方税法700条の4第1項5号に該当するのに申告書を提出しなかったとして軽油引取税に係る課税標準量,税額及び不申告加算税額の決定処分を受けた者がした,同処分の取消請求につき,同号は課税要件を定めるものであるほか,これによる軽油引取税の納税義務違反に対しては罰則が設けられており,同号の「軽油の製造をして」は犯罪構成要件でもあるから,厳格な解釈を旨としなければならないところ,「製造」とは,文言どおり,社会通念に従い材料又は原料に物理的若くは化学的な変化を与え,操作を加えることにより,軽油を造り出し,造られた軽油の所有権を原始的に取得することを意味すると解すべきであるとした上,前記処分を受けた者が取引をしていた業者は,あらかじめ重油等の原料を加工して軽油を製造しておき,その中から,新たに原料である重油と灯油を持ち込んだ顧客に対してその合計量と同量の軽油を引き換えに渡し,これとともに1リットル当たりいくらとして定めた金額を加工賃と称して取得するという取引をしていた可能性が高いことからすると,そこで製造された軽油はひとまずは前記業者の所有物になると考えられ,前記処分を受けた者が同軽油を原始取得したと認めることは困難であり,同人は軽油を製造したとは認められないとして,前記請求を認容した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成19(行コ)11
事件名
軽油引取税更正・決定処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成16年(行ウ)第493号)
裁判年月日
平成20年7月10日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
軽油引取税更正・決定処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成16年(行ウ)第493号)|平成19(行コ)11

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