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所得税納税告知処分取消等請求事件|平成18(行ウ)195

[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年7月24日 [所得税法][源泉徴収]

判示事項

契約の解除により売主から買主である外国法人に対し受領済みの分割払金の返還及び同分割払金に対する約定の割合に基づく金員の支払がされた場合において,当該金員が,所得税法(平成16年法律第14号による改正前。以下同じ。)161条6号所定の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」として外国法人の国内源泉所得に該当し,同法212条1項により源泉徴収の対象になるとしてされた所得税の納税告知処分が,違法とされた事例

裁判要旨

契約の解除により売主から買主である外国法人に対し受領済みの分割払金の返還及び同分割払金に対する約定の割合に基づく金員の支払がされた場合において,当該金員が,所得税法(平成16年法律第14号による改正前。以下同じ。)161条6号所定の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」として外国法人の国内源泉所得に該当し,同法212条1項により源泉徴収の対象になるとしてされた所得税の納税告知処分につき,同法161条6号所定の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」の意義については,消費貸借に基づく貸付債権を基本としつつ,その性質,内容等がこれとおおむね同様又は類似の債権の利子をいうものと解するのが相当であるとした上,前記分割払金の法的性質が,法形式上,売買代金であることは明らかであることからすると,純然たる消費貸借に基づく貸付債権には当たらず,また,前記分割払金が前払による代金の一部であって,通常であれば,買主から売主に渡しきりとなる性質のものということができることなどからすると,その性質,内容等がこれとおおむね同様又は類似の債権に当たるともいえないから,前記分割払金が同号所定の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」に該当するとはいえず,前記分割払金に対する約定の割合に基づく金員もまた同号にいう「利子」には当たらないとして,前記納税告知処分を違法とした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成18(行ウ)195
事件名
所得税納税告知処分取消等請求事件
裁判年月日
平成20年7月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税納税告知処分取消等請求事件|平成18(行ウ)195

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