重加算税賦課決定処分等取消,消費税等の更正処分等取消請求事件|平成18(行ウ)17等
[消費税法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成20年10月30日 [消費税法][重加算税]判示事項
1 消費税法7条1項所定の輸出免税対象取引該当性の主張立証責任2 中華人民共和国を仕向地とする航空貨物につき,航空会社から委託を受けて運送にかかわる業務を行っている業者の取引が消費税法7条1項所定の輸出免税取引に当たらないとしてした消費税等の更正処分が,適法とされた事例
裁判要旨
1 課税資産の譲渡等があれば,その対価については原則として消費税が課税され,それが免除されるのが例外であること,免除によって納税者がその利益を享受するものであることからすれば,更正処分の取消訴訟において,納税者が行った取引が消費税法7条1項所定の輸出免税対象取引に当たることについては,納税者が主張立証責任を負担するものと解するのが相当である。2 中華人民共和国を仕向地とする航空貨物につき,航空会社から委託を受けて運送にかかわる業務を行っている業者の取引が消費税法7条1項所定の輸出免税取引に当たらないとしてした消費税等の更正処分につき,消費税法7条1項3号は事業者の行う課税資産の譲渡等が同号所定の「貨物の輸送」に当たる場合に適用される規定であると解されるところ,前記業者は,運送契約の仲介又は取次ぎを行うものであって,自ら貨物の運送を行うものではなく,提供している役務の内容も,運送業者が集荷した貨物の積載スペースの手配等を行うにすぎないから,前記業者が「貨物の輸送」を行うとは認められず,また,同法施行令(平成17年政令第247号による改正前)17条2項4号にいう「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」とは,外国貨物に係る検量,梱包等の業務,通関手続,青果物や木材に係るくんじょう等のように保税地域内で行われる外国貨物に係る直接の役務の提供をいうとした上,前記業者自ら保税地域内で業務を行うものではなく,また,外国貨物の運送はもとより,外国貨物に直接関わる役務の提供を行っているものでもないから,前記業者の取引は,同法7条1項5号,同法施行令17条2項4号所定の「外国貨物に係る役務の提供」にも当たらないとして,前記更正処分を適法とした事例
- 裁判所名
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 平成18(行ウ)17等
- 事件名
- 重加算税賦課決定処分等取消,消費税等の更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成20年10月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 重加算税賦課決定処分等取消,消費税等の更正処分等取消請求事件|平成18(行ウ)17等
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(消費税法>重加算税)
- 請求人が、法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(平成23年4月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年4月17日裁決)
- 出張日の記載のない請求書に基づいて計上した旅行費用について、事実の仮装は認められないとした事例
- 請求人が調査手続の違法のみを争った事件で、処分の内容も審理し、所得税の更正処分の一部及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
- 納税者が納税申告を第三者に委任した場合において、当該納税者は当該第三者に対する選任、監督上の注意義務を尽くしていないとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- ゴルフ会員権を買戻し条件付で譲渡(取得価格の10分の1で譲渡するとするもの)したこととし、譲渡費用を加えた損失金額につき、給与所得と損益通算して所得税の還付申告をしたことは、国税通則法第68条第1項の隠ぺい、仮装に当たるとした事例
- 支払手数料及びロイヤリティについて、その支払義務がないにもかかわらず支払の事実を仮装したものとして重加算税を賦課した原処分は相当であるとした事例
- 免税事業者であるにもかかわらず課税事業者であるかのように装い、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている旨の虚偽の記載をして修正申告書を提出した行為は、重加算税の賦課要件である「隠ぺい又は仮装の行為」に当たるとした事例
- 請求人が行った「ゴルフ会員権を会員権業者を介して知人に譲渡した取引」は、請求人が譲渡損失を作り出して所得税の軽減を図ることを目的とした仮装取引であると認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 本件二つの譲渡に関して、それぞれ、中間譲受人を介在させて事実を仮装し、その譲渡所得金額を隠ぺいしたと判断した事例
- 相続財産の申告漏れの一部について、請求人がその存在を認識していたとまでは認められず、重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例
- 輸入貨物に係る消費税及び地方消費税の申告につき、意図的に過少申告することを認識した上で、正規の価格を示す書類を隠匿したものとは認められないと認定した事例(輸入申告に係る消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成26年10月9日裁決)
- 課税仕入れに係る支払対価の額に翌課税期間に納品されたパンフレット等の制作費を含めたことについて、隠ぺい仮装の行為はないとした事例
- 相続税の申告に当たり、相続財産の一部について、相続人がその存在を認識しながら申告しなかったとしても、重加算税の賦課要件は満たさないとした事例
- 納税者本人の申告行為に重要な関係を有する部門(経理部門等)に所属し、相当な権限を有する地位(課長等)に就いている者の隠ぺい又は仮装の行為は、特段の事情がない限り、納税者本人の行為と同視すべきであり、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 所得を過少に申告するという確定的な意図について、請求人には外部からもうかがい得る特段の行動があったとは認められないから、隠ぺい又は仮装があるとはいえず重加算税を賦課することは相当でないとした事例
- 給与所得に当たる海外旅行の費用を福利厚生費に当たる国内旅行の費用のごとく仮装したことは、源泉所得税に関する事実の仮装に該当するとした事例
- 6年前から居住の用に供していない土地建物の所在地に引き続き住民登録をしていたことを奇貨として、その住民票の写しを確定申告書に添付するなどにより居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
- 国税通則法第65条第3項に規定する調査には国税査察官の調査も含まれるとした事例
- 居住の用に供していない土地建物の所在地に住民登録を移し、その住民票の写しを確定申告書に添付する等により居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
- 工事代金の一部を本件事業年度の売上げに計上しないで、売掛金の過入金として処理したことが、重加算税を課すべき事実に該当しないと判断した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。