青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

法人税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)286

[法人税法][送達][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年2月6日 [法人税法][送達][重加算税]

判示事項

法人税について更正処分及び重加算税賦課決定処分を受けた法人が,これらの処分についての取消訴訟を提起した後,増額再更正処分及び第2次重加算税の賦課決定処分を受けたことから,同各処分の送達を受けた日から6か月を経過した後に訴えの変更を申し立てた場合において,前記第2次重加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分につき,出訴期間の遵守において欠けることがないと解すべき特段の事情は認められないとされた事例

裁判要旨

法人税について更正処分及び重加算税賦課決定処分を受けた法人が,これらの処分についての取消訴訟を提起した後,増額再更正処分及び第2次重加算税の賦課決定処分を受けたことから,同各処分の送達を受けた日から6か月を経過した後に訴えの変更を申し立てた場合において,前記第2次重加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分につき,出訴期間の遵守の有無は,変更前後の請求の間に訴訟物の同一性が認められるとき,又は両者の間に存する関係から,変更後の新請求に係る訴えを当初の訴えの提起の時に提起されたものと同視し,出訴期間の遵守において欠けることがないと解すべき特段の事情があるときを除き,訴えの変更の時を基準としてこれを決すべきところ,前記第2次重加算税の賦課決定処分は,前記再更正処分における税額のうち増加部分を基礎として計算されたものであって,前記更正処分における税額全体を基礎として計算された当初の重加算税賦課決定処分とは実質的に何ら重なるところのない別個のものであり,前記更正処分及び前記当初の重加算税賦課決定処分とは違法事由が異なり,争点を異にするものであるなどとして,出訴期間の遵守において欠けることがないと解すべき特段の事情は認められないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成18(行ウ)286
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成20年2月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)286

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  13. 請求人は、調査担当者から指摘されて提出した被相続人名義の有価証券等について、相続開始後にその利息及び償還金をすべて受領し、現金化して費消していることなどからすると、本件有価証券等の存在を知りながらこれを除外し、過少な相続税の申告書を作成・提出したものと認められ、当該行為は、事実を隠ぺいした場合に当たるとした事例
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