所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

第二次納税義務納付告知処分取消請求,所得税更正処分取消等請求,法人税更正処分取消等請求,訴えの追加的併合申立各控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第167号,同第168号,同第169号,平成18年(行ウ)第227号)|平成19(行コ)97

[法人税法][所得税法][国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年2月20日 [法人税法][所得税法][国税徴収法][第二次納税義務]

判示事項

外国法人から同法人の関連会社の株式を譲り受けたところ,当該株式の譲受け価額は国税徴収法39条にいう著しく低い額の対価に当たるとして第二次納税義務の納付告知処分を受けた納税者がした同処分の取消請求が,一部認容された事例

裁判要旨

外国法人から同法人の関連会社の株式を譲り受けたところ,当該株式の譲受け価額は国税徴収法39条にいう著しく低い額の対価に当たるとして第二次納税義務の納付告知処分を受けた納税者がした同処分の取消請求につき,前記株式の譲渡は,前記納税者が代表取締役を務める会社の株式公開の円滑な実現を目的とした,前記納税者個人が保有していた同業他社の株式の一時避難的な預託行為の一部としての当該同業他社の株式の返還,すなわち,譲渡した前記同業他社の株式を買い戻す旨の再売買予約付き譲渡契約の同特約による再売買と認めることはできず,前記譲渡の対価は適正な価格に比して著しく低い額であるとした上,前記納税者は,その譲り受けた利益が現に存する限度において,前記外国法人の滞納に係る国税の第二次納税義務を負うものであるが,前記譲渡によって前記納税者が受けた利益は前記株式の適正な価額と前記譲渡の価額の差額としての経済的利益にとどまるとして,前記請求を一部認容した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成19(行コ)97
事件名
第二次納税義務納付告知処分取消請求,所得税更正処分取消等請求,法人税更正処分取消等請求,訴えの追加的併合申立各控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第167号,同第168号,同第169号,平成18年(行ウ)第227号)
裁判年月日
平成20年2月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
第二次納税義務納付告知処分取消請求,所得税更正処分取消等請求,法人税更正処分取消等請求,訴えの追加的併合申立各控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第167号,同第168号,同第169号,平成18年(行ウ)第227号)|平成19(行コ)97

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