所得税決定処分取消等請求事件|平成17(行ウ)395
[所得税法][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成20年1月31日 [所得税法][事業所得]判示事項
1 事業所得に係る弁護士報酬としての着手金の額を総収入金額に算入すべき時期2 事業所得に係る弁護士報酬としての報酬金の額を総収入金額に算入すべき時期
裁判要旨
1 弁護士報酬としての着手金は,事件又は法律事務の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず,委任時に受けるべき委任事務処理の対価をいい,事件等の依頼を受けたときに支払を受け,その額も受任時に確定されるものであるから,弁護士が依頼者から事件等を受任した時点で収入の原因となる権利が確定したというべきであり,事件等の処理について委任契約が締結された日の属する年の総収入金額に算入すべきである。2 弁護士報酬としての報酬金は,事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいい,その額は,委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定することが原則とされていることからすると,同請求権は,委任事務処理が終了し,弁護士が依頼者に対し報酬金を請求した時に権利として確定するというべきであり,当該時点の属する年の総収入金額に算入すべきである。
- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成17(行ウ)395
- 事件名
- 所得税決定処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成20年1月31日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税決定処分取消等請求事件|平成17(行ウ)395
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>事業所得)
- 青色事業専従者給与の金額については、その労務の性質及び提供の程度は他の使用人と比べて大きく異なるものではないことから、労務の対価として相当ではないとした事例
- ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例(平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年3月6日裁決)
- 本件建物は、その一部を居住の用に供した事実はなく、そのすべてが事業の用に供されていると認定した事例
- 青色事業専従者給与の支払に充てられた資金の原資が請求人の給与収入から請求人の事業に振り替えられたもの(事業主借)であることを理由に、青色事業専従者給与の支払額全額が、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できないとした原処分庁の主張を排斥した事例(平成22年分〜平成24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成27年4月13日裁決)
- 請求人が業務の用に供するために取得した土地建物に係る借入金の利子について、当該土地建物は放置したまま何ら業務の用に供されていないから必要経費に算入されないとした事例
- 無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたことによる返還債務は、それが現実に返還されるまでは担税力があり、現実に返還したときに必要経費に算入されるとした事例
- 請求人がb町区長等に対して支払った金員は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるとした事例(平成22年分の所得税の更正の請求に対する更正処分・一部取消し・平成26年12月4日裁決)
- 請求人の夫の事業への従事の程度は、一時的ないし臨時的なものであって、事業に専ら従事するものとは認められないとした事例
- 請求人の青色申告の特典控除前の所得金額に、同業者の青色申告の特典控除前の所得金額に占める妻の青色事業専従者給与の額の割合の平均値を乗じて算定した金額を必要経費に算入できる額としたことは、合理的な認定方法であるとした事例
- 青色事業専従者給与の必要経費算入を否認した原処分は相当であるとした事例
- 同居している請求人の妻の父母が独立した生計を営んでいるとはいえないから、同父母に支払った給料及び地代は必要経費に算入することはできないとした事例
- 法人成りしたことに伴い個人事業を廃止した年分の必要経費に算入した従業員退職金(預り金経理)は必要経費に算入できないとする原処分庁の主張を排斥した事例
- 事業の用に供していた資産の譲渡損について一部認容した事例
- 業務遂行中に起こした交通事故の被害者に支払った損害賠償金は所得税法施行令第98条に規定する「重大な過失」により負担したものではないとした事例
- ほぼ伐期に達した山林について生じた災害による損失の金額は立木ごとに計算すべきであるとした事例
- 請求人が、原処分庁が認定した必要経費を超える費用について、具体的内容を明らかにしないことから、当該費用を必要経費に算入することはできないとした事例
- 新たに診療所を開設するに当たっての診療開始前の期間に係る借入金利子は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例
- 事業所得に係る所得税等の納付のために借り入れた借入金の利子は必要経費に算入することはできないとした事例
- 証券外務員が行った取引先への融資に係る回収不能額を貸倒損失として事業所得の金額の計算上必要経費に算入した事例
- 請求人の妻である医師は、請求人の事業に専ら従事していないとして、妻に対して支払った青色事業専従者給与の額は必要経費に算入されないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。