従業員兼務役員で節税
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法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成15年(行ウ)第18号)|平成18(行コ)8

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年12月19日 [法人税法]

判示事項

工場を建設した会社が,建設にかかる開発行為の許可を受ける際に支出した用水路整備費用を寄附金として損金に算入して法人税の確定申告をしたのに対し,同費用が繰延資産に該当するとしてした法人税の更正が,適法とされた事例

裁判要旨

工場を建設した会社が,建設にかかる開発行為の許可を受ける際に支出した用水路整備費用を寄附金として損金に算入して法人税の確定申告をしたのに対し,同費用が繰延資産に該当するとしてした法人税の更正につき,前記会社は,隣接する水田が水害に遭った場合の補償負担を免れるため及び同社の新工場建設用地を一体として利用するために前記用水路を整備したものであるから,前記会社がそれによって便益を受けたことは明らかであり,かつ,その効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものと認められるから,前記用水路の整備費用は,法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの。)14条1項9号イに定める繰延資産であるとして,前記更正を適法とした事例
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
平成18(行コ)8
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成15年(行ウ)第18号)
裁判年月日
平成19年12月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成15年(行ウ)第18号)|平成18(行コ)8

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