事業所税賦課決定取消請求事件|昭和62(行ウ)142
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和63年11月8日 [国税通則法]判示事項
1 地方税法10条の2第1項の意義2 新たに増設した事業所の床面積の合計205・26平方メートルを含む1棟の家屋の建築に際して,数人の建築主が,これを区分所有することを意図し,建築後における各自の専有部分に対応する共有部分を勘案して各自の建築代金を定め,その建築確認を一つのものとして行い,建築工事はすベて右建築主のうちの1会社により行った場合において,右家屋の新築は,地方税法10条の2第1項所定の建築主らの共同行為に当たるとして,右建築主らは,右床面積の合計を課税標準とする新増設に係る事業所税の連帯納付義務を負うとした事例
裁判要旨
1 地方税法10条の2第1項は,租税収入の確保を図る等の見地から,課税要件に該当する行為を共同でした場合に,内部関係いかんを問わず,その各共同行為者は,いずれもその共同行為全体について,課税要件を充足したものとして納税義務を負担し,その納付は,各共同行為者が連帯して行う旨を規定したものであると解するのが相当である。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和62(行ウ)142
- 事件名
- 事業所税賦課決定取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和63年11月8日
- 分野
- 行政
- 全文
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