交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

所得税更正処分取消請求事件|昭和57(行ウ)5

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和63年8月10日 [所得税法]

判示事項

1 所得税法234条に基づく税務調査は,手続自体が課税処分の要件となるものではないから,調査手続が違法であることのみで課税処分が違法になるとはいえず,ただ,右手続が公序良俗に反する等その違法性の程度が著しい場合には,これによって収集された資料を課税処分の資料として用いることは許されず,その結果,他の資料によっては当該処分を導くことができないために,当該処分が違法との評価を受けることがあり得るにとどまると解するのが相当であるとした事例 
2 税務職員が,納税者に対して行った所得税法234条1項1号所定の質問検査,右納税者の取引先等に対して行った同条1項3号所定の質問検査(いわゆる反面調査)等の調査手続に違法はないとされた事例 
3 係争年分の所得額を実額で把握できない納税者の所得額を,同業者の売買差益率及び一般経費率の平均値により推計して算出したことにつき,推計の基礎となる事実を適切に選択し,かつ,的確に把握したということができ,また,前記同業者の営業は,前記納税者の営業とかなりの類似性を有しているから,前記同業者の売買差益率及び一般経費率は,前記納税者のそれと近似性を有するものと推認できるとして,前記推計には合理性があるとされた事例
裁判所名
那覇地方裁判所
事件番号
昭和57(行ウ)5
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和63年8月10日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求事件|昭和57(行ウ)5

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法)

  1. 年の中途で死亡した被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち、請求人が承継する納付すべき税額は、遺留分減殺請求により修正された相続分によりあん分して計算した額であるとした事例
  2. 開業に際して事業関係者から受領した祝金は、事業の遂行に付随して生じた収入であるから事業所得に該当するとした事例
  3. 贈与を受けた債券に係る償還額のうち、当該債券(元本)に対する利息部分の額は、運用益に相当するものであり、非課税所得には該当しないとした事例
  4. 資産負債増減法により事業所得の金額を算定したことには合理性があるとした事例(平成17年分及び平成18年分の所得税の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成19年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成26年2月27日裁決)
  5. 現物出資に係る譲渡所得の収入金額は、法人の受入価額ではなく出資による取得株式の時価であるとした事例
  6. 外国人出向者の日本における税金を立替払した場合に源泉徴収義務を負うとした事例
  7. 居宅サービス計画に医療系サービスが伴わない場合の居宅サービスの対価は医療費控除の対象とはならないとした事例
  8. 製造に係る技術導入契約に基づいて外国法人に対して支払った金員が所得税法第161条第7号イに規定する工業所有権等の使用料に該当するとした事例
  9. 請求人が代表取締役を務める内国法人が外国法人と締結した業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、当該内国法人に帰属するとした事例(平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年7月1日裁決)
  10. 不動産の賃貸借契約に係る保証金のうち、契約解除に伴い返還を要しないこととされた金額は、不動産所得の収入金額であり、臨時所得に該当するとした事例
  11. 土地の取得費は、前所有者自筆の売渡契約書に記載された1,200万円ではなく、売買契約書に記載された600万円と認めるのが相当であるとした事例
  12. 価額分割により取得した遺留分としての分配金は譲渡所得の収入金額に該当するとした事例
  13. 建築資金たる借入金の利子のうち賃貸に係る部分を分譲代金収入と賃貸料収入との合計額に対する賃貸料収入の割合によって算定した事例
  14. 本件競走馬の保有は事業所得の基因となる事業に当たらないとした事例
  15. 青色事業専従者給与の支払に充てられた資金の原資が請求人の給与収入から請求人の事業に振り替えられたもの(事業主借)であることを理由に、青色事業専従者給与の支払額全額が、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できないとした原処分庁の主張を排斥した事例(平成22年分〜平成24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成27年4月13日裁決)
  16. 配偶者出産費の付加金は、医療費控除の対象となる医療費を補てんする保険金、損害賠償金その他これらに類するものに該当するとした事例
  17. 一団の土地を取得し、順次、同一人に譲渡する旨の契約に基づき土地を譲渡した場合で、約定土地のすべてを譲渡できないときは買主の要請により買戻義務が生ずる旨の特約があっても、棚卸資産である土地の譲渡に係る収入金額を計上すべき時期は、上記特約にかかわらず、当該土地の引渡しがあった日であるとした事例
  18. 請求人が敷金を返還した事実は認められないから、当該敷金相当額は請求人の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきである旨の原処分庁の主張を排斥した事例(平成22年分〜平成24年分の所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分、平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成23年分〜平成24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成27年11月4日裁決)
  19. 同族会社への不動産賃貸料につき、無利息の保証金に係る経済的利益を加算すると、必ずしも低額でないから、所得税法第157条の適用はないとの請求人の主張が排斥された事例
  20. 本件譲渡は、中間譲受人に利得させることを意図した不自然なものであり、実質的には、請求人から最終譲受人に対し直接なされたものであるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:146
昨日:372
ページビュー
今日:1,104
昨日:1,116

ページの先頭へ移動