請求人の行った営業の譲渡は、法人税法第81条第4項所定の「営業の全部の譲渡その他これに準ずる事実」に該当するとして、原処分を取り消した事例
[法人税法][申告、納付及び還付等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1988/10/07 [法人税法][申告、納付及び還付等]裁決事例集 No.36 - 158頁
原処分庁は、営業譲渡後も実質的に営業が継続していると認められる場合には法人税法第81条第4項の規定の適用はない旨主張するが、営業の譲渡の相手方が譲渡者の完全に支配する会社であるからといって、その営業譲渡の効力が当然に無効であると解する根拠はなく、請求人と営業の譲受者とは、別個の法人格を有し、法律上はこの営業の継続性はないと認められるのみならず、請求人の営業活動の実態からみて、本件営業譲渡が営業の重要な部分の譲渡に当たることが明らかであり、かつ、請求人の状態は、欠損金の繰越控除の規定の適用を受けることが困難となると認められるものでるから、本件欠損金繰戻しによる還付請求には、租税特別措置法(昭和63年法律第4号による改正前のもの)第66条の16ただし書の規定により、法人税法第81条第4項の規定の適用があり、同条第1項の規定の準用があるというべきであって、これに反する原処分は違法である。
昭和63年10月7日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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