所得税課税処分取消請求事件|昭和58(行ウ)132
[所得税法][国税通則法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和63年4月20日 [所得税法][国税通則法][過少申告加算税]判示事項
1 国税通則法102条1項の規定と課税処分取消訴訟における裁決の拘束力2 売却地上の建物の取壊しが遅れたことにより,売買契約で定めた期限までに売却地の引渡しを完了できなかったため支払った遅延損害金が,売却地の明渡しを期限どおり行っていれば支払わずに済んだ費用であり,売却地を譲渡するために通常必要とされる費用ではないから,所得税法33条3項の譲渡費用に当たらないとされた事例
3 所得税の再更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,適法であるとされた事例
裁判要旨
1 国税通則法102条1項の「裁決は関係行政庁を拘束する」との規定は,裁決によって原処分が取消しないし変更された場合には,原処分庁を含む関係行政庁は,同一の事情下でその裁決で排斥された原処分の理由と同じ理由で同一人に対し同一内容の処分をすることが許されないというにとどまり,処分を維持した裁決の結果になお不服があるとして提起された処分取消訴訟において,処分庁が処分を根拠付けるためにする主張が,裁決の理由中の判断と同一でなければならないものではなく,裁決は,そのような意味での拘束力を持つものではない。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和58(行ウ)132
- 事件名
- 所得税課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和63年4月20日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税課税処分取消請求事件|昭和58(行ウ)132
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>国税通則法>過少申告加算税)
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- 更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例
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- 「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して行うべきであるとした事例
- 確定申告期限以前において判断能力がなかったとは認められないから、納税者の責めに帰すことができない客観的事情は認められないとした事例
- 修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
- 納税相談に際し、請求人は買換えであることを申し出ていない等の状況の下で、担当職員が請求人提示資料中の、登記済権利証添付書類の内容についてまで十分検討しなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められないとした事例
- 相続を原因とする所有権移転登記に係る登録免許税を不動産所得の必要経費に算入したことに基因する過少申告について正当な理由があるとした事例
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- 相談担当者が知り得なかった申告漏れ等は、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項にいう「正当な理由」には当たらないとした事例
- 法定申告期限から3年を経過した後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものでないとして、過少申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消した事例
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