青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成16年(行ウ)第55号)|平成19(行コ)27

[譲渡所得][租税特別措置法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年9月21日 [譲渡所得][租税特別措置法][更正の請求]

判示事項

非上場株式を譲渡した者が,その譲渡所得について平成15年法律第8号による改正前の租税特別措置法37条の10第1項に基づき確定申告を行った後に,平成11年法律第9号による改正前の同法37条の11第1項に基づき課税すべきであるとしてした更正の請求に対してされた,更正すべき理由がない旨の通知処分が適法とされた事例

裁判要旨

非上場株式を譲渡した者が,その譲渡所得について平成15年法律第8号による改正前の租税特別措置法(以下「措置法」という。)37条の10第1項に基づき確定申告を行った後に,平成11年法律第9号による改正前の同法(以下「旧措置法」という。)37条の11第1項に基づき課税すべきであるとしてした更正の請求に対してされた,更正すべき理由がない旨の通知処分につき,措置法37条の10第1項及び旧措置法37条の11第1項の制度は,本来的には他の所得と合算して累進課税により確定申告を通じて課税する総合課税方式がもっとも望ましい制度であることを前提とした上で,市場において転々流通する上場株式等に関して特に懸念された租税の確実,的確な徴収,納税者各々の租税負担の公平,市場経済へ与える影響などといった諸問題の発生を可及的に防止するという目的で,総合課税方式への経過措置として採用されたものであって,その目的は正当性を有するものであり,また,上場株式等の譲渡について源泉分離選択課税方式を採用した場合,証券会社等を通じて株式譲渡益を源泉で捕捉できるため,租税を確実かつ効率的に徴収するための措置として実効的であることなどからすれば,上場株式等の譲渡について源泉分離選択課税方式を採用したことには十分な合理性が認められるし,他方,証券市場で取り引きされない非上場株式の譲渡等は,取引実態の捕捉の困難性等の点で源泉分離課税になじまない面があることなどからすれば,非上場株式について上場株式等と同様の配慮をする必要性は低く,源泉分離選択課税方式を採用しないことについて合理性があると認められるが,措置法37条の10第1項及び旧措置法37条の11第1項の規定は,憲法14条1項に違反せず,ひいては同法29条1項,84条にも反しないとして,前記処分を適法とした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成19(行コ)27
事件名
通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成16年(行ウ)第55号)
裁判年月日
平成19年9月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成16年(行ウ)第55号)|平成19(行コ)27

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