経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

差押処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和57年(行ウ)第15号)|昭和59(行コ)23

[納税義務者][相続税法][財産の評価][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和62年9月29日 [納税義務者][相続税法][財産の評価][国税通則法]

判示事項

1 相続税申告書の内容となっている取得財産の評価に錯誤があり,右申告が無効であるといえるためには,右錯誤が客観的に明白かつ重大であって,国税通則法等に定める是正方法以外にその是正を許さないと納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情があることを要し,この場合における財産評価の錯誤の明白性とは,評価額が適正に算定された場合の評価額と相違していることが,客観的にみて容易に判断し得ることを指すものと解するのが相当であるとした事例 
2 相続財産における株式は相続前3箇月間の株価の変動を基礎としてその評価をする旨を定めた国税庁の「相続税財産評価に関する基本通達」(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達)169に基づいて相続株式を評価し,これに従って相続税を算定して相続税申告及び修正申告をしたところ,その後株価が暴落し,実質上無価値となった場合につき,当時の経済状況に照らし,右株式の価額が下落する可能性があったとしても,申告時点における評価額が,その時点における株式評価として適正でないものと容易に判断し得たとまではいえないから,右各申告が,錯誤により当然無効であるとすることはできないとされた事例 
3 株式を相続した後,経済事情の変動により株価が暴落し,右株式がほとんど無価値となった場合であっても,災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律4条を準用ないし類推適用することは許されないものと解すべきであるとした事例 
4 相続財産の主要部分を占める株式が納税者の責めに帰し得ない事情によって無価値となったため,相続人が自己の固有財産を処分して相続税を納付しなければならない事態に追い込まれたとしても,暴落前の株式評価額に基づく課税額をそのまま維持して徴収金を保持したことが違法であり,これにより公法上の不当利得が成立するものと解することはできないとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和59(行コ)23
事件名
差押処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和57年(行ウ)第15号)
裁判年月日
昭和62年9月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和57年(行ウ)第15号)|昭和59(行コ)23

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(納税義務者>相続税法>財産の評価>国税通則法)

  1. 修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
  2. 関与税理士が無断で作成、提出した確定申告書は無効である旨の主張を退けた事例
  3. 租税特別措置法第37条の2第2項の規定による修正申告書の提出が「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらないとした事例
  4. 居住の用に供していない譲渡物件の所在地に住民登録をしていた者が、納税相談時に担当職員に虚偽の申立てをする等し、申告書を作成させ提出したことは、隠ぺい又は仮装の行為に該当するとした事例
  5. 法人税法犯則事件の判決は国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
  6. 請求人の事業、取引の内容を詳細に認定した上で、関係者の供述の信用性の有無を判断し、隠ぺい・仮装の事実を認めた事例
  7. 直近5年分の売上除外割合等に基づき推計の方法で算定された各年分の売上除外額について、隠ぺいの事実を認め、重加算税賦課決定処分を適法とした事例
  8. 請求人について、「著しい損失」は認められないものの、売上金額は著しく減少し、赤字の状態に陥っているから、国税通則法第46条第2項第4号に掲げる事実に類する事実があるとした事例
  9. 原処分庁が、請求人が租税特別措置法(平成7年法律第55号による改正前のもの。)第70条の10第8項第1号の規定による取下書を提出しない時期に、請求人が相続税の本税として納付した額を、請求人にまったく連絡することなく、相続税に係る利子税に充当したのは違法であるとして、充当処分が取り消された事例
  10. 原処分庁が、請求人自身の面接を経ずに無申告加算税の賦課決定処分をした事案について、国税通則法第66条第5項の「調査」は、机上調査も含む広い概念であることを明らかにした事例(平成24年分の贈与税に係る無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年7月28日裁決)
  11. 期限後に提出された申告書は還付請求申告書に該当するので、更正処分により賦課すべき加算税は過少申告加算税になるとして無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
  12. 国税査察官の調査は、国税通則法第27条の「国税局の当該職員の調査」に該当しないとした事例
  13. 贈与により取得した株式を株式発行会社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に評価したことにより贈与税の過少申告をしたことについて正当な理由はないとした事例
  14. 請求人が行った屋号による取引は仮名取引であり、当該取引を収入金額とせず過少に納税申告書を提出していた事実は、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
  15. 融通手形の受取人の倒産による手形債務の負担が、請求人に帰責性があるということはできず、不測の事態によって資金繰りが困難になったという点で、売掛金等の回収が不能になった場合と同視できることから、国税通則法第46条第2項第1号に掲げる事実に類する事実に当たるとした事例
  16. 請求人は国税通則法第25条に規定する納税申告書を提出する義務があると認められる者には該当せず原処分庁は同条を根拠とする決定処分を行うことはできないとした事例
  17. 隠ぺいされていた相続財産の存在を了知していなかった相続人に重加算税を賦課するのは相当でないとした事例
  18. 帳簿の記帳を委託されていた者の仮装行為について、請求人の指示又は依頼に基づき架空計上を行ったものと認めることができると判断した事例
  19. 原処分庁が請求人の所得区分及び必要経費を否認して更正処分をした事案について、必要経費性を否認する支出を特定していない理由の提示に不備があると判断した事例(平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年9月1日裁決)
  20. 請求人の代表取締役として実質的に経営の主宰者と認められる者の行った売上金額の除外、個人名義預金等への留保は、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:732
昨日:468
ページビュー
今日:1,328
昨日:3,493

ページの先頭へ移動