工事は完了したが代金が未確定の場合、事業年度終了の日の現況によりその金額を適正に見積もるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2012/03/06 [法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]《要旨》 請求人は、請け負った施設等の修繕工事(本件工事)については事業年度末にその一部が完了しておらず、引渡しもしていないこと、また、本件工事の契約も解除されたことから工事代金の確定もなく、収益計上できない旨主張する。
しかしながら、当該事業年度末までには本件工事は完了して施設が稼働し相手先にて使用収益されていると認められる。そして、工事代金が未確定の場合には事業年度終了の日の現況により適正に見積もることが相当とされるところ、請求人は本件工事に係る原価明細書を相手先に提示しており、その提示額は代金の見積額として合理的と認められるから、当該金額を当該事業年度の益金の額に算入すべきである。
《参照条文等》 法人税法第22条第2項 法人税基本通達2−1−4、2−1−5、2−1−7
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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