料理飲食等消費税更正処分等取消請求事件|昭和59(行ウ)51等
[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和61年1月30日 [消費税法]判示事項
飲食店経営者が納入すべき料理飲食等消費税の課税標準額の算定に当たり,現金売上額を,売上伝票に基づき毎日作成され本店に提出された事務所報告書等に記載の席料額に基づいて推計し,かつ,右現金売上額のうち課税対象外である免税売上額及び立替金額を,係争期間中の一部の基礎伝票の記載に基づいて算出した免税比率及び立替比率を用いて推計した方法が,合理的であるとされた事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和59(行ウ)51等
- 事件名
- 料理飲食等消費税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和61年1月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 料理飲食等消費税更正処分等取消請求事件|昭和59(行ウ)51等
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- 請求人が舗装路面等(構築物)を設置し月ぎめ駐車場としていた土地を賃貸し、賃借人がこれを改修して無人時間貸駐車場にしたとしても、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に当たるとした事例
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- 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであるとして、本則課税を適用し、仕入税額控除をすべきとしてされた更正の請求につき、同届出書の提出は無効でなく、請求は認められないとした事例
- 区分所有者たる請求人の建物管理組合に対する管理費の支払は、当該管理組合の構成員たる地位に基づいて負担するものであるから、資産の譲渡等の対価には該当しないとした事例
- 塗料を材料として家具の塗装を行う行為は、いわゆる家具の塗装業であり、卸売業に該当しないとした事例
- 稲作の休作期間中に売却を目的として整地工事をした土地の譲渡は、事業の用に供していた資産の譲渡として、「資産の譲渡等」に該当するものとした事例
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- 住宅の貸付け等の用に供している建物を販売用として取得したとしても、課税仕入れの用途区分は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するとした事例
- 市が国民健康保険の被保険者の健康の保持増進を目的とする施策により、施術料の一部を負担している鍼灸師が行う施術は、消費税法施行令第14条第19号に規定する「医療及び療養」に該当しないとした事例
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- 請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例
- 軽油引取税の特別徴収義務者に該当しない一般販売店は、同税相当額を価格に上乗せして顧客から対価を受領しているとしても、当該相当額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
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