相続税更正処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所昭和58年(行ウ)第7号)|昭和60(行コ)3
[法人税法][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和60年12月23日 [法人税法][相続税法]判示事項
取引相場のない会社の株式を相続財産として評価するために右会社の純資産価額を算定する場合において,相続開始後の株主総会決議に基づき支給された被相続人に対する退職手当金を右会社の負債として計上することが相当である以上,同じく右会社の負債の項目に計上すベき未納法人税額,未納住民税額及び未納事業税額の計算に当たっては,右退職手当金を損金に算入するのが相当であるとした事例- 裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 事件番号
- 昭和60(行コ)3
- 事件名
- 相続税更正処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所昭和58年(行ウ)第7号)
- 裁判年月日
- 昭和60年12月23日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税更正処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所昭和58年(行ウ)第7号)|昭和60(行コ)3
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- 使用人に対する退職金債務 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所 本文へジャンプします サイト内検索 検索の仕方 利用案内 サイトマップ 関連リンク ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 相続税法関係 >> 使用人に対する退職金債務 「関係税法」を選択すると、該当の税法関係の事例選択ページに移動します。menu("相続税法関係")| 閲覧方法 | 相続税の課税価格の計算 使用人に対する退職金債務 分割財産に係る課税価格 非課税財産 債務控除 借入金 敷金、保証金等 判決、訴訟上の和解による債務 物上保証、連帯債務等 使用人に対する退職金債務(1件) 保証債務 その他 相続開始前3年以内の贈与 その他 被相続人の事業を承継した相続人が従業員等に支払った被相続人時代の退職金は相続債務ではないとした事例
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