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相続税更正処分等取消請求事件|昭和55(行ウ)102等

[相続税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年7月22日 [相続税法][更正の請求]

判示事項

1 相続税の更正の取消しを求める訴えが増額再更正の取消しを求める訴えに変更された場合につき,両請求は実質的に同一であり,当初の訴えについて不服申立前置及び出訴期間の遵守がされているから,変更後の訴えも,出訴期間の点では適法であるとした事例 
2 納付すべき相続税額等又は課税標準等について当初の更正と差異がない再更正が,さきの更正によって生じた法的効果である納税義務が右再更正と同時に他の共同相続人に対してされた再更正によっても変動を来さないことを通知又は確認する趣旨を出るものではないから,抗告訴訟の対象となる処分ではないとされた事例 
3 更正の請求期間を徒過してされた相続税の更正の請求及びこれに係る不服申立てに対してそれぞれ実体判断がされたとしても,右更正の請求が適法となるものではなく,右更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知を取り消したとしても処分庁としては更正の請求を却下するほかないのであるから,右通知の取消しを求める法律上の利益はないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和55(行ウ)102等
事件名
相続税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和60年7月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求事件|昭和55(行ウ)102等

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関連する裁決事例(相続税法>更正の請求)

  1. 期限内又は期限後申告にかかわらず、当初の申告書が提出された場合には、その後に帳簿書類が押収されたとしても、国税通則法施行令第6条第1項第3号に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
  2. 消費税の仕入税額控除の計算を一括比例配分方式で申告したものについて、更正の請求において、個別対応方式に変更することはできないとした事例
  3. 不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
  4. 出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例
  5. 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
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  7. 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
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  10. 個別対応方式における用途区分の方法に誤りがあったとしてされた更正の請求について、確定申告において採用した用途区分の方法に合理性がある場合には、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとした事例
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  12. 報酬金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例
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  14. 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
  15. 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
  16. 相続財産の一部は被相続人の遺産ではないこと及び被相続人と他の相続人との死因贈与契約は有効であるとした判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に該当するとした事例
  17. 国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
  18. 不動産賃貸借契約の合意解除は国税通則法施行令第6条第1項第2号に規定する「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除されたこと」に該当せず、更正の請求をすることはできないとした事例
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  20. 後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例

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