法人税更正請求棄却処分取消請求事件|昭和56(行ウ)23
[法人税法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和60年7月3日 [法人税法][国税通則法][更正の請求]判示事項
1 国税通則法23条1項各号に掲げる税額の過大等の実体的要件が満たされるか否かは租税実体法の定めるところによるから,同条2項所定のいわゆる後発的事由が満たされたとしても,更正の請求が手続上適法となるにとどまり,当然に右請求が認容されるものではないとした事例2 法人税法上,売買契約の譲渡益等を計上した事業年度より後の事業年度における右売買契約の解除によって売買代金債権及びこれに付随する利息債権が消滅した場合には,それは右解除をした事業年度の損金に計上すべきものであり,さきの事業年度の経理処理及び納税義務には何らの影響を及ぼさないとして,国税通則法23条2項1号所定の事由が満たされたことを理由とする更正の請求が,同条1項所定の税額の過大等の実体的要件を欠くとされた事例
- 裁判所名
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行ウ)23
- 事件名
- 法人税更正請求棄却処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和60年7月3日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正請求棄却処分取消請求事件|昭和56(行ウ)23
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>国税通則法>更正の請求)
- 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
- 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
- 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
- 株式の売買代金が時価相当額より低額であるとして類似業種比準価額方式により評価し、売主に対して所得税更正処分等、買主に対して法人税更正処分等がそれぞれなされた場合において、売主側が提起した所得税更正処分等取消訴訟において当該処分等の取消判決が確定しても、買主側は国税通則法第23条第2項第1号に基づく更正の請求をすることはできないとした事例
- 相続税法第32条第3号に規定する更正の請求をすることができる期間の起算日は、遺留分減殺請求訴訟の和解が成立した日であり、適法な期間内に提出された更正の請求を前提とした同法第35条第3項第1号の規定に基づく原処分も適法であるとした事例
- 消費税の仕入税額控除の計算を一括比例配分方式で申告したものについて、更正の請求において、個別対応方式に変更することはできないとした事例
- 不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
- 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
- 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
- 相続により取得した財産に係る相続開始前における所有権の取得時効の完成、所有権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、国税通則法第23条第2項第1号にいう判決に当たり、当該事情を財産の価額に与える影響要因として考慮した場合には、その財産の価額は零円とみるのが相当とした事例
- 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
- 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
- 法人税法犯則事件の判決は国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
- 裁判所の関与なくなされた当事者間の合意は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由(判決と同一の効力を有する和解その他の行為)には該当しないとした事例
- 刑事判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
- 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
- 登録免許税及び不動産取得税を固定資産の取得価額に算入した会計処理の選択の誤りを理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 調停により制限超過利息を残存元本に充当したことに伴い受取利息を減額したことは、更正の請求の後発的事由に該当しないとした事例
- 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
- 後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。