課税処分取消請求事件|昭和56(行ウ)16
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和60年3月14日 [所得税法]判示事項
1 所得税法60条1項1号にいう「贈与」の意義2 甲が乙に対して土地の共有持分を譲渡し,乙が甲の第三者に対する債務を代わって弁済するという内容の負担付贈与契約に基づき,甲が乙に対してした土地の譲渡が,甲は乙に対して右債務を消滅させるよう請求し得る権利を取得したものであって,右債務の額相当額の収入すベき金額があるとして,所得税法60条1項1号にいう「贈与」に当たらないとされた事例
裁判要旨
1 所得税法60条1項1号にいう「贈与」とは,同法59条1項1号にいう「贈与」と同様に,資産を譲渡した者に収入すベき金銭その他の経済的利益を全くもたらさない贈与のみを意味する。- 裁判所名
- 静岡地方裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行ウ)16
- 事件名
- 課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和60年3月14日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消請求事件|昭和56(行ウ)16
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