相続税更正処分取消請求事件|昭和58(行ウ)7
[法人税法][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和60年2月25日 [法人税法][相続税法]判示事項
1 取引相場のない会社の株式を相続財産として評価するために右会社の純資産価額を算定する場合において,相続開始後の株主総会決議に基づき支給した被相続人に対する退職手当金は,右会社の負債として取り扱うのが相当であるとした事例2 取引相場のない会社の株式を相続財産として評価するために右会社の純資産価額を算定する場合において,右会社の負債の項目に計上すベき未納法人税額,未納住民税額及び未納事業税額の計算に当たり,相続開始後の株主総会決議に基づき支給した被相続人に対する退職手当金を損金に算入する算定方法が,正当であるとされた事例
- 裁判所名
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 昭和58(行ウ)7
- 事件名
- 相続税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和60年2月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税更正処分取消請求事件|昭和58(行ウ)7
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- 取引相場のない株式の評価を純資産価額方式で行うに当たって、評価会社が土地収用に伴い取得した代替資産の価額は、圧縮記帳後の価額ではなく財産評価基本通達の定めにより評価した価額によるのが、また、評価会社が保有する上場会社が発行した非上場の優先株式の価額は、その上場会社の株式の価額ではなく払込価額により評価した価額によるのが相当であるとして、請求人の主張を排斥した事例
- 取引相場のない株式を純資産価額によって評価する場合に、租税負担の公平の観点から特別な理由があると認められるときは、法人税額等相当額を控除せずに評価することが妥当であるとした事例
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