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所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第134号,差戻前の控訴審・当庁平成15年(行コ)第7号,上告審・最高裁判所平成16年(行ヒ)第86号,第87号)|平成18(行コ)110

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年9月13日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法][過少申告加算税][重加算税]

判示事項

所得税の確定申告手続を税理士に委任したところ,当該税理士が税務署職員と共謀して内容虚偽の納税申告書を作成,提出して過少申告を行っていたことが発覚し,その後に,租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前)36条の6第1項所定の買換特例の適用を前提とした修正申告をした納税者が,同修正申告により新たに納付すべきこととなった税額に対し,過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分を受け,さらに,前記買換特例の適用を否認した額での更正処分及び同更正処分により新たに納付すべきこととなった税額に対し重加算税の賦課決定処分を受けたため,税務署長に対してした,前記更正処分のうち修正申告額を超える部分及びその後の重加算税賦課決定処分のうち過少申告加算税額相当分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

所得税の確定申告手続を税理士に委任したところ,当該税理士が税務署職員と共謀して内容虚偽の納税申告書を作成,提出して過少申告を行っていたことが発覚し,その後に,租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前)36条の6第1項所定の買換特例の適用を前提とした修正申告をした納税者が,同修正申告により新たに納付すべきこととなった税額に対し,過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分を受け,さらに,前記買換特例の適用を否認した額での更正処分及び同更正処分により新たに納付すべきこととなった税額に対し重加算税の賦課決定処分を受けたため,税務署長に対してした,前記更正処分のうち修正申告額を超える部分及びその後の重加算税賦課決定処分のうち過少申告加算税額相当分の取消請求につき,租税特別措置法(平成11年法律第160号による改正前)36条の2第4項(現同条3項)は,買換特例の制度が,譲渡所得に対する課税を免除するものではなく,課税の時期を納税者の選択にゆだねるものであることから,その優遇措置の適用を選択した納税者のみに対し,かつ,その旨を確定申告書に記載し,所定の書類を添付した場合にのみ適用することとして,大量の事務処理を旨とする税額確定手続における画一的かつ的確な処理の実現を図ったものと解され,その例外規定である同法(同改正前)36条の2第5項(現同条4項)にいう「やむを得ない事情」とは天災その他本人の責めに帰すことのできない客観的な事情があって,買換特例の制度趣旨に照らし,納税者に対してその適用を拒否することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるとした上,前記納税者は,委任した税理士から示された税額の根拠や確定申告書の控え等につき何ら確認しておらず,落ち度があったといわざるを得ないが,租税についての専門的知識はなく,税理士を信頼して,前記買換特例の適用を当然の前提として関係書類等を交付し,処理をゆだねていたものであり,一方で,現職の税務署職員が税理士の請託を受け,賄賂を収受して脱税行為に関与しており,こうした関与がなければ,同税理士の脱税行為の遂行は不可能であったことが認められ,このような特別の事情をしんしゃくすると,前記の納税者には「やむを得ない事情」があると認めることができるとして,前記請求を認容した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成18(行コ)110
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第134号,差戻前の控訴審・当庁平成15年(行コ)第7号,上告審・最高裁判所平成16年(行ヒ)第86号,第87号)
裁判年月日
平成18年9月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第134号,差戻前の控訴審・当庁平成15年(行コ)第7号,上告審・最高裁判所平成16年(行ヒ)第86号,第87号)|平成18(行コ)110

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  1. 納税者が納税申告を第三者に委任した場合において、当該納税者は当該第三者に対する選任、監督上の注意義務を尽くしていないとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
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  9. 請求人が経営するパチンコ店のフロアー責任者及び経理責任者として実質的に経営に参画していた従業員が行った売上除外による隠ぺい行為について、それが横領目的であったとしても請求人の行為と同視すべきであるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
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  11. 隠ぺいされていた相続財産の存在を了知していなかった相続人に重加算税を賦課するのは相当でないとした事例
  12. 請求人が行った「ゴルフ会員権を会員権業者を介して知人に譲渡した取引」は、請求人が譲渡損失を作り出して所得税の軽減を図ることを目的とした仮装取引であると認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
  13. 特定退職金共済制度の導入に伴う過去勤務債務分を特別賞与として損金に算入し、従業員の代表者名義の預金を設定した行為が所得金額の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例
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  15. 請求人の取引先8社との16の取引について、本件事業年度中に納品あるいは役務の提供がなされておらず、また、請求人の各担当者は、その事実を承知した上で、経費等の根拠となる納品書、請求書等の発行を取引先に依頼し、これを提出させ、あたかも本件事業年度中に納品等を行ったごとく装ったものであり、当該担当者の積極的な行為によって故意に事実を仮装したものであるとした事例
  16. 請求人は、調査担当者から指摘されて提出した被相続人名義の有価証券等について、相続開始後にその利息及び償還金をすべて受領し、現金化して費消していることなどからすると、本件有価証券等の存在を知りながらこれを除外し、過少な相続税の申告書を作成・提出したものと認められ、当該行為は、事実を隠ぺいした場合に当たるとした事例
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  18. 請求人の従業員の行った不正経理行為は、請求人の行為と同一視されるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
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