譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

都税還付加算金還付請求控訴事件,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第43号)|平成18(行コ)214

[法人税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年6月27日 [法人税法][更正の請求]

判示事項

先行して税務署長から法人税の決定処分を受けた法人が,都税事務所長に対し,事業税と都民税の確定申告書を提出し,その納付をした後に,前記税務署長が,前記法人税について減額更正をしたことにより,前記都税事務所長が,事業税について,所得を課税標準とした減額更正をし,都民税について,前記更正された法人税の税額を課税標準とした減額更正をした場合において,同更正に基づいて生じた事業税及び都民税の各本税並びにこれらに対する延滞金の過納金の還付の際に付す還付加算金の起算日は,地方税法17条の4第1項4号及び地方税法施行令6条の15第1項1号に規定する「更正のあった日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日」と解すべきであるとされた事例

裁判要旨

先行して税務署長から法人税の決定処分を受けた法人が,都税事務所長に対し,事業税と都民税の確定申告書を提出し,その納付をした後に,前記税務署長が,前記法人税について減額更正をしたことにより,前記都税事務所長が,事業税について,所得を課税標準とした減額更正をし,都民税について,前記更正された法人税の税額を課税標準とした減額更正をした場合において,同更正に基づいて生じた事業税及び都民税の各本税並びにこれらに対する延滞金の過納金の還付の際に付す還付加算金の起算日につき,前記事業税及び都民税にかかる過納金は,地方税法17条の4第1項1号には該当せず,同項1号から3号までに掲げる過納金以外の過誤納金であるから,同項4号の定める場合に該当し,申告書,修正申告書等の提出により納付額が確定した地方税にかかる過納金でその納付額を減少させる更正により生じたもののうち,減額更正が更正の請求に基づかずにされた場合であり,地方税法施行令6条の15第1項1号の定める場合に該当するから,前記起算日は,「更正があった日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日」と解すべきであるとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成18(行コ)214
事件名
都税還付加算金還付請求控訴事件,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第43号)
裁判年月日
平成19年6月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
都税還付加算金還付請求控訴事件,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第43号)|平成18(行コ)214

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