雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

通知処分取消請求事件|平成16(行ウ)55

[譲渡所得][租税特別措置法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年2月9日 [譲渡所得][租税特別措置法][更正の請求]

判示事項

非上場株式を譲渡した者が,その譲渡所得について平成15年法律第8号による改正前の租税特別措置法37条の10第1項に基づき確定申告を行った後に,平成11年法律第9号による改正前の同法37条の11第1項に基づき課税すべきであるとしてした更正の請求に対してされた,更正すべき理由がない旨の通知処分が適法とされた事例

裁判要旨

非上場株式を譲渡した者が,その譲渡所得について平成15年法律第8号による改正前の租税特別措置法(以下「措置法」という。)37条の10第1項に基づき確定申告を行った後に,平成11年法律第9号による改正前の同法(以下「旧措置法」という。)37条の11第1項に基づき課税すべきであるとしてした更正の請求に対してされた,更正すべき理由がない旨の通知処分につき,措置法37条の10第1項及び旧措置法37条の11第1項の制度は,本来的には他の所得と合算して累進課税により確定申告を通じて課税する総合課税方式がもっとも望ましい制度であることを前提とした上で,市場において転々流通する上場株式等に関して特に懸念された租税の確実,的確な徴収,納税者各々の租税負担の公平,市場経済へ与える影響などといった諸問題の発生を可及的に防止するという目的で,総合課税方式への経過措置として採用されたものであって,その目的は正当性を有するものであり,また,租税負担の軽減の点では申告分離課税方式に比べて源泉分離選択課税方式に有利な面があることは否定できないものの,上場株式等の譲渡について源泉分離選択課税方式を採用した場合,証券会社等を通じて株式譲渡益を源泉で捕捉できるため,租税を確実かつ効率的に徴収するための措置として実効的であることなどからすれば,上場株式等の譲渡について源泉分離選択課税方式を採用したことには十分な合理性が認められるし,他方,証券市場で取り引きされない非上場株式の譲渡等は,取引実態の捕捉の困難性等の点で源泉分離課税になじまない面があることなどからすれば,非上場株式について上場株式等と同様の配慮をする必要性は低く,源泉分離選択課税方式を採用しないことについて合理性があると認められから,措置法37条の10第1項及び旧措置法37条の11第1項の規定は,憲法14条1項に違反せず,ひいては同法29条1項,84条にも反しないとして,前記処分を適法とした事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
平成16(行ウ)55
事件名
通知処分取消請求事件
裁判年月日
平成19年2月9日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
通知処分取消請求事件|平成16(行ウ)55

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(譲渡所得>租税特別措置法>更正の請求)

  1. 裁判所の関与なくなされた当事者間の合意は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由(判決と同一の効力を有する和解その他の行為)には該当しないとした事例
  2. 刑事判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
  3. 少額配当等に係る更正の請求は認められないとした事例
  4. 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
  5. 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
  6. 平成8年分の所得税の確定申告において、措置法第36条の6第1項の特例の適用を受けた結果、8年分と10年分の所得税の合計額が、適用を受けなかった場合の合計額よりも過大になったとしても、更正の請求はできないとされた事例
  7. 執行不能調書は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
  8. 相続財産の一部は被相続人の遺産ではないこと及び被相続人と他の相続人との死因贈与契約は有効であるとした判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に該当するとした事例
  9. 国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
  10. 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
  11. 不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
  12. 株式の売買代金が時価相当額より低額であるとして類似業種比準価額方式により評価し、売主に対して所得税更正処分等、買主に対して法人税更正処分等がそれぞれなされた場合において、売主側が提起した所得税更正処分等取消訴訟において当該処分等の取消判決が確定しても、買主側は国税通則法第23条第2項第1号に基づく更正の請求をすることはできないとした事例
  13. 不動産売買契約の和解に伴う損失は、当該和解のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
  14. 請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
  15. 更正の請求で、住宅借入金等特別控除の適用を求めることはできないとした事例
  16. 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
  17. 課税土地譲渡利益金額の計算上控除される譲渡経費の算定方法につき、確定申告において概算法を採用したときには、後日、実額配賦法を採用して更正の請求をすることはできないとした事例
  18. 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
  19. 相続により取得した財産に係る相続開始前における賃借権の取得時効の完成、賃借権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、取得時効の完成の確定という意味において、国税通則法第23条第2項1号にいう「判決」に当たり、当該事情は当該財産の評価上、しんしゃくすべきであるとした事例
  20. 後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:463
昨日:346
ページビュー
今日:3,034
昨日:792

ページの先頭へ移動