執行停止の申立事件(本案・当庁平成16年(行ウ)第41号所得税更正処分等取消請求事件)|平成18(行ク)21
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成19年4月25日 [所得税法]判示事項
滞納処分の原因となった国税債権の一部に係る課税処分等について取消訴訟を提起していないときに当該滞納処分の執行停止を求めることの適否裁判要旨
滞納処分は滞納国税があることを原因として実施されるものであり,複数の滞納国税を原因として一つの手続としての滞納処分が行われるとしても,その租税債権間に特別の関連性が必要とされているわけではなく,もともと各滞納国税ごとに滞納処分を実施することが可能であることからすれば,このような滞納処分は各滞納国税を原因とする手続が重畳的に実施されており,各滞納国税ごとに可分なものと見るのが相当であるし,特定の滞納国税に対応する部分の滞納処分手続の続行を停止するとした場合の処理については,当該滞納国税を除いた他の滞納国税を原因とする滞納処分として手続を続行すれば足り,それによって格別の支障は生じないから,滞納処分の原因となった国税債権の一部に係る課税処分等について取消訴訟を提起していないときに当該滞納処分の執行停止を求めることは適法である。- 裁判所名
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 平成18(行ク)21
- 事件名
- 執行停止の申立事件(本案・当庁平成16年(行ウ)第41号所得税更正処分等取消請求事件)
- 裁判年月日
- 平成19年4月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 執行停止の申立事件(本案・当庁平成16年(行ウ)第41号所得税更正処分等取消請求事件)|平成18(行ク)21
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法)
- 賃借人が預託していた保証金で返還不要とされた金員は臨時所得に該当しないとした事例
- 救急病院等に勤務する医師等に対する宿直料は、本来の職務に従事したことに対する対価であるから、所得税基本通達28−1ただし書は適用できないとした事例
- 土地改良事業の施行地区内に所在する農地の転用を目的として譲渡する際に納付した農地転用決済金は、譲渡費用には当たらないとした事例
- 土地の売買契約の締結日において、前受金等として売買代金の3分の2に相当する金額が授受され、所有権移転登記に必要な書類の全てが引き渡されるとともに、同日所有権移転登記もなされている本件において、土地の引渡しは同日になされているものと認められ、当該土地の譲渡所得は、同日に発生するとした事例
- 台湾の土地増値税は個人の所得を課税標準としていない税であるから外国所得税に該当しないとした事例
- 借地権の更新料が土地の時価の10分の5以下である場合には、当該更新料が地代の年額の20倍に相当する金額を超えるとしても、譲渡所得には該当しないとされた事例
- 代物弁済によって取得した土地の取得費は、代物弁済によって消滅した債権金額がその取得時における時価相当額を著しく超えるときは、その時価相当額にとどまるとした事例
- 保証債務の履行をC銀行からの借入れで行い、その後本件資産を譲渡した後にD銀行から借入れを行ってC銀行に対する借入金を返済した上、分割受領した本件資産の譲渡代金でD銀行に対する借入金を分割返済した場合には、所得税法第64条第2項の適用がないとした事例
- 請求人の父が代表取締役を務める同族会社に対し業務委託費として支払った金員は、提供される役務の価値を超えて支払われたものとは評価できないとした事例(平成19年分〜平成22年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成25年11月27日裁決)
- 寡婦控除の適用要件の一つである「夫」とは、身分法の基本法たる民法が定める婚姻関係にある男子を意味するものであるとした事例
- 単身赴任者に支給した帰郷交通費は、職務を遂行するための旅行でなく、帰郷に要する交通費の負担を軽減するために支給されたものであるとして、当該単身赴任者に対する給与所得に該当するとした事例
- 請求人の所有する建物は「生活に通常必要でない資産」に該当し、その資産から生ずる損失の金額は損益通算の対象とはならないとした事例
- 養老保険契約に加入し支払った保険料について、請求人は、所得税基本通達36−31の(3)に該当すると主張するが、当該保険契約は、被保険者が主任以上という基準であり、全従業員がその恩恵に浴する機会が与えられているとは認められず、給与に該当するとした事例
- 本件土地は、請求人が代償分割により単独で取得したものであり、代償金は、請求人にとっては相続税の課税価格の計算上控除すべきものであり、遺産分割後の譲渡の際の所得金額の計算上控除すべきものではないとした事例
- 修士及び博士課程の授業料等並びに米国の大学への寄付金は弁護士業に係る事業所得の必要経費とすることはできないとした事例
- 代替地提供の条件が履行されなかったとして行われた当該土地に係る取引は再売買によるものではなく譲渡契約の解除によるものであるとした事例
- 必要経費を実額により計算することが可能な場合において、その必要経費を経費率によって推計計算することは許されないとした事例
- 適格退職年金制度から確定拠出年金制度への移行に際し、請求人に支払われた適格退職年金契約の解約に伴う分配金は、一時所得に該当するとした事例
- 受領済の役員報酬につきそ及して減額する旨取締役会で決議したことにより、給与所得の収入金額が過大であるとしてされた更正の請求は、同決議に基づき受領済の報酬の一部を返還しても、請求人の既に確定した給与所得の収入金額には影響を及ぼさないから、更正をすべき理由がない旨の原処分は適法であるとした事例
- 一般貸切旅客自動車運送を業とする法人が、バスガイドに対しガイド料として支払った金員は、給与等に当たるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。