所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成17年(行ウ)第10号)|平成18(行コ)4
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成19年2月1日 [所得税法]判示事項
子が知的障害児施設へ入所したことに伴い,児童福祉法56条2項に基づき納付した児童福祉施設負担金が,所得税法に基づく医療費控除の対象にならないとしてされた更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
子が知的障害児施設へ入所したことに伴い,児童福祉法56条2項に基づき納付した児童福祉施設負担金が,所得税法に基づく医療費控除の対象にならないとしてされた更正処分につき,所得税法73条2項所定の控除の対象となる医療費のうち医師又は歯科医師による診療又は治療に関するものは,医療行為に対する対価として支払われたものであることを要すると解するのが相当であるとした上,知的障害児施設は知的障害のある児童を入所させて,これを保護するとともに,独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設であって,知的障害の治療のための施設であるということはできず,また,課税対象期間において当該施設で前記子の精神障害の治療がされていたと認めることもできないとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 福岡高等裁判所 那覇支部
- 事件番号
- 平成18(行コ)4
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成17年(行ウ)第10号)
- 裁判年月日
- 平成19年2月1日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成17年(行ウ)第10号)|平成18(行コ)4
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法)
- 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む金融機関への預金も、所得税法第2条第10号に規定する預貯金に該当し、その利子は利子所得に該当するとした事例
- 製造に係る技術導入契約に基づいて外国法人に対して支払った金員が所得税法第161条第7号イに規定する工業所有権等の使用料に該当するとした事例
- 相続により取得した土地に係る譲渡所得につき、その土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価値が相続税の課税対象額とされていたとしても、その増加額を含めて所得税の課税対象額とすることは許されるとした事例
- 預託金返還請求権をその預託先であるゴルフ場経営法人に対して行使した場合には、資産の譲渡には該当しないとした事例
- 建物貸付けは、同族会社2社及び親族に対する限定的かつ専属的なものであり、貸付けに係る維持管理等の程度が実質的には相当低いとして、不動産所得を生ずべき事業に当たらないとした事例
- ゴルフ会員権の平日会員権から正会員権に転換するための資金の借入金利子は、本件転換に必要な準備費用に該当するものとして、使用開始の日までの期間に対応する部分について取得費に該当するとした事例
- アパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与について必要経費に算入することができないとした事例
- 本件土地の買主をG社、売買価額を17,130万円と認定した本件更正処分及び重加算税の賦課決定処分は適法であるとして、請求人の主張を排斥した事例
- 日本法人及び国外に所在する外国法人の役員を務める請求人は、日本の居住者に当たり、また、請求人には租税回避の意図がなく、外国法人の課税対象留保金額に係る金員を現実に得ていないことはタックスヘイブン課税の適用除外要件に該当しないとしてタックスヘイブン課税を適用した事例
- 事業協同組合の組合員の死亡脱退により生じた持分払戻金に含まれるみなし配当相当額について源泉徴収義務があるとした事例
- 契約期間を満了して退職する期間契約社員に対し慰労金名目で支給された金員は、退職により一時に受ける給与というための要件を満たしているから、退職所得に該当するとした事例
- 土地取得のための借入金の利子のうち業務の用に供していなかった期間の支払利子は不動産所得の必要経費ではないとした事例
- 土地の譲渡に際し隣接地を地方公共団体に無償で提供した当該隣接地の時価相当額は譲渡所得の金額の計算上譲渡費用とはならないとした事例
- 会社に勤務する者が公認会計士の登録をしても顧客獲得の勧誘程度では所得税法上の事業に当たらないとした事例
- 請求人の夫の事業への従事の程度は、一時的ないし臨時的なものであって、事業に専ら従事するものとは認められないとした事例
- 生命保険代理店契約における請求人の名義は形式上のものにすぎず、本件代理店手数料収入は請求人に帰属しないとした事例
- 請求人の子が代表取締役を務める法人は、賃貸の目的物に係る管理業務を行っているから、同法人に対して支払った管理費は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるとした事例
- 前年分の確定申告書に記載されていない退職所得に係る所得税の額を、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできないとした事例(平成25年分の純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求の一部に理由がない旨の通知処分・棄却・平成27年12月18日裁決)
- 適格退職年金契約の解約により生命保険会社から支払われた一時金は、請求人の退職により支給された一時金ではないから、所得税法第34条並びに同法施行令第183条第2項及び第3項第3号の規定により一時所得に当たるとされた事例
- a国で出資・設立したリミテッド・パートナーシップ(LPS)を介して請求人が得た損益は、当該LPSが利益の処分として行ったものではないから配当所得に当たらず、また、当該LPSが不動産賃貸を目的とする民法上の組合ということができず、請求人が主体的に本件不動産を賃貸に供していたと認められないので不動産所得に当たらないとし、請求人が当該LPSから得た分配金は出資金に対する果実であるから、雑所得に当たるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。