青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

行政義務付等請求事件|平成17(行ウ)42

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年3月16日 [国税通則法]

判示事項

1 地方税法417条1項に基づき,市長が登録価格を修正し,かつ修正後の価格を登録するよう求める義務付けの訴えが,却下された事例
2 固定資産課税台帳の登録価格が不当に高く評価されているとして,納付した固定資産税の過払いにあたる部分について選択的にした民法703条及び704条に基づく不当利得返還請求並びに地方税法17条に基づく過誤納金還付請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 地方税法417条1項に基づき,市長が登録価格を修正し,かつ修正後の価格を登録するよう求める義務付けの訴えにつき,同法には,そもそも納税者に,市町村長に対して納税者の求める価格への修正及び修正価格の登録を求める申請権を定めた規定は存在しないから,前記訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号に規定する申請型義務付けの訴えではなく,同項1号に規定する非申請型義務付けの訴えに当たるとした上で,地方税法が,登録価格に不服がある場合は,同法432条1項の規定により固定資産評価審査委員会に対する審査申出ができ,同委員会の決定に不服のある納税者は同法434条1項の規定によりその取消しの訴えを提起することができるとしていることからすると,固定資産の価格に対する不服については,前記審査申出及び取消訴訟という争訟方法が法律上用意されているといえ,また,前記審査申出又は取消訴訟に理由があるとされた場合は,通常,市町村長によって登録価格が修正されていることを考慮すれば,固定資産の価格に不服を有する者は,前記審査申出及び取消訴訟を通じて市町村長に対し登録価格の修正及び修正価格の登録をさせることができるといえるから,行政事件訴訟法37条の2第1項が規定する「損害を避けるため他に適当な方法がない」場合とはいえないとして,前記訴えを却下した事例
2 固定資産課税台帳の登録価格が不当に高く評価されているとして,納付した固定資産税の過払いにあたる部分について選択的にした民法703条及び704条に基づく不当利得返還請求並びに地方税法17条に基づく過誤納金還付請求につき,過誤納金の還付は,公法上の不当利得の返還と解すべきであり,過誤納金に関する法の規定が民法の不当利得の規定の特則と解されることからすると,納付済みの固定資産税が賦課決定処分の無効等により法律上の原因を欠く不当利得であるとしてその返還を求める訴訟は,誤納金の還付請求訴訟にほかならないとした上,賦課決定処分により具体的納税義務が確定し,これに基づき租税が納付された場合,当該賦課決定処分に重大かつ明白な瑕疵がありこれが無効であるか,または,当該賦課決定処分が取り消されない限り,その租税納付が法律上の原因を欠くとはいえないところ,当該土地の価格決定の過程に,市長がその裁量権を逸脱又は濫用したと認めるに足りる事情はなく,当該登録価格は,評価基準が定める評価方法によって適切に算定されたものといえるから,適正な時価であると推認されるので,これについて重大な瑕疵は認められず,よって,当該登録価格の決定及び賦課決定は無効とはいえないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
平成17(行ウ)42
事件名
行政義務付等請求事件
裁判年月日
平成19年3月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
行政義務付等請求事件|平成17(行ウ)42

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