役員社宅で節税
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第76号)|平成18(行コ)112

[相続税法][財産の評価]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年3月29日 [相続税法][財産の評価]

判示事項

被相続人所有の土地を含む複数の土地の上に商業施設関連建物を建築してこれを同土地の所有者三名で共有し,うち一名が同土地及び同建物を専用使用し,被相続人を含むその余の敷地所有者がその使用権を放棄して,その対価として賃借料の支払を受ける旨の契約が締結されたが,相続開始時までに建築工事が完了せず,未だ前記建物が存在していなかった場合において,被相続人所有の前記土地を自用地として評価してされた相続税の更正処分の取消請求が,一部認容された事例

裁判要旨

被相続人所有の土地を含む複数の土地の上に商業施設関連建物を建築してこれを同土地の所有者三名で共有し,うち一名が同土地及び同建物を専用使用し,被相続人を含むその余の敷地所有者がその使用権を放棄して,その対価として賃借料の支払を受ける旨の契約が締結されたが,相続開始時までに建築工事が完了せず,未だ前記建物が存在していなかった場合において,被相続人所有の前記土地を自用地として評価してされた相続税の更正処分の取消請求につき,相続税法22条にいう時価とは,相続開始時における当該財産の客観的交換価値をいうところ,課税実務上は,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほか国税庁長官通達)によって定められた相続財産の統一的な評価方法によることとされており,納税者間の公平や課税事務の迅速な処理等のため,上記評価方法によること自体は合理的であるから,原則として同通達に定める評価方法によって算出された財産の評価額をもって当該財産の時価と定めるのが相当であるが,同通達に基づいて算出された評価額が,相続開始時における当該財産の客観的交換価値を上回り,同通達に基づいて当該財産の評価を行うことが納税者間の公平等の見地に照らしても著しく不適法であるような特段の事情がある場合には,当該事情を主張,立証して相続税の課税処分の適法性を争うことが許されるとした上,被相続人所有の前記土地は,相続開始当時,前記契約の存在及びこれに基づく手続の履践により,前記建物の敷地の用に供されることが確定していたというべきであり,前記土地の利用は,経済的及び法律的に一定の制約を受ける状態にあったと認められるから,同土地については,地上家屋が現実に貸し付けられた貸家建付地と同視すべき状態にあったといえ,これを自用地として評価することは著しく不適法というべきであるから,同土地の評価においては,前記通達(平成11年7月19日付け課評2−12外による改正前)26にいう貸家建付地に準じ,自用地としての価額から前記契約の存在及びその利用による前記土地の利用に対する制約の内容,態様,程度等に相応する一定の価額を控除すべきであるとして,前記請求を一部認容した事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成18(行コ)112
事件名
相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第76号)
裁判年月日
平成19年3月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第76号)|平成18(行コ)112

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(相続税法>財産の評価)

  1. 本件土地の価額は、相続後に本件土地を譲渡したときの価額の7割相当額によるか、又は公売価額を基準として算定した金額とすべきとの請求人の主張に対して、路線価は時価を上回っておらず、また、特殊性のある公売価額を客観的時価と認めることはできないとした事例
  2. 遺産分割の一部が財産評価基本通達7−2(1)注書に定める不合理分割に当たる場合には、その不合理分割に当たる部分のみ分割前の画地により評価単位を判定し、それ以外の部分は分割後の画地により評価単位を判定するのが相当であるとした事例
  3. 取引相場のない株式の評価を純資産価額方式で行うに当たって、評価会社が土地収用に伴い取得した代替資産の価額は、圧縮記帳後の価額ではなく財産評価基本通達の定めにより評価した価額によるのが、また、評価会社が保有する上場会社が発行した非上場の優先株式の価額は、その上場会社の株式の価額ではなく払込価額により評価した価額によるのが相当であるとして、請求人の主張を排斥した事例
  4. 財産評価基本通達の定めにより配当還元方式で評価されることを利用して贈与税の負担の軽減を図る目的で取得した本件株式については、時価純資産価額を基に評価するのが相当であるとした事例
  5. 医療法人の定款を変更し、退社時の出資の払戻額及び解散時の出資の払戻額を払込出資額に限る旨定めたとしても、出資持分の価額は、払込出資額により評価するのではなく、財産評価基本通達194−2の定めに基づき評価するのが相当であるとした事例
  6. 医療法人の出資持分の評価に際し、相続開始時点において既に退社した社員が出資金払戻請求権を行使していない場合であっても、当該出資持分については、当該退社社員が退社する直前の出資持分の総口数から当該退社社員が有していた出資持分の口数を控除した後の口数を総口数として、財産評価基本通達194−2の定めにより評価するものとした事例
  7. 被相続人は賃借していた土地の所有者に対して別途建物を賃貸しており、その建物の賃貸料が相場より低いのは、その低い分だけ土地の賃借料と相殺されているのであるから、この相殺部分の金額を土地の賃借料に加算すると土地の賃借料は相当地代に当たるので、被相続人の有する借地権の評価額は零であるとの請求人の主張が排斥された事例
  8. 被相続人と請求人との間の土地の使用貸借契約は、宅地転用される前に解除されており、その後の土地の賃貸借契約における賃貸人は被相続人であるから、相続開始時には建物の所有を目的とする賃借権が存するものと認められるとして、借地権相当額を控除して評価するのが相当とした事例
  9. 原処分庁が財産評価基本通達に基づき評価した土地の価額はその土地の時価を上回るとした事例
  10. 中古車展示場用地としての本件土地の賃貸借契約は、その土地使用の主たる目的がその地上に建物を建造し、所有することには当たらないとして、本件土地は、貸宅地として借地権を控除して評価することはできないとした事例
  11. 請求人が相続により取得した取引相場のない株式は、「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当しないことから、配当還元方式で評価することはできないとした事例
  12. 土地の一部を物納する予定につき、物納予定地と残地に分けて評価すべきであるとの請求人の主張について、物納予定の有無は本件土地の相続開始時における現況に影響を及ぼさないから区分して評価することは相当でないとした事例
  13. 純資産価額の計算上、法人税額等相当額を控除しないとしても違法ではないとした事例
  14. 土地(私道)が不特定多数の者の通行の用に供されていたとは認められないからその土地の価額は自用宅地の価額の60パーセントに相当する金額により評価することが相当であるとした事例
  15. バッティングセンターの待合フロアー等の建築物が借地上にあったとしても、その敷地は借地権の目的となっている土地に当たらないとされた事例
  16. 相続により取得した預託金制のゴルフ会員権の価額は、通常の取引価格の70パーセントに相当する金額によって評価するのが相当であるとした事例
  17. 医療法人の出資持分の評価は財産評価基本通達に定める方法により算定した価額が相当であるとした事例
  18. 貸付金債権の評価につき、その会社の資産状況及び営業状況等が破たんしていることが明白かつ債権の回収の見込みのないことが客観的に確実であるといい得る状況にあったとは認められないから、その一部を回収不能として減額することは認められないとした事例
  19. 贈与を受けた土地を贈与者に無償で使用させた場合のその土地の評価額は自用地の価額によるべきであるとした事例
  20. 不整形地の評価をするに当たって原処分庁が採用した想定方法による整形地は財産評価基本通達20に定める想定整形地に当たらないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:399
昨日:756
ページビュー
今日:1,327
昨日:1,477

ページの先頭へ移動