更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成17(行ウ)603
[消費税法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年12月8日 [消費税法][国税通則法][更正の請求]判示事項
消費税及び地方消費税の確定申告をした事業者が,消費税法施行規則(平成15年財務省令第92号による改正前)22条1項によるいわゆる積上計算方式により申告する意思を有していたにもかかわらず,一部の店舗を除いて誤って消費税法45条1項によるいわゆる総額計算方式による申告をしたため,申告書に記載した税額に計算の誤りがあったとしてした更正の請求に対してされた,更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,認容された事例裁判要旨
消費税及び地方消費税の確定申告をした事業者が,消費税法施行規則(平成15年財務省令第92号による改正前)22条1項によるいわゆる積上計算方式により申告する意思を有していたにもかかわらず,一部の店舗を除いて誤って消費税法45条1項によるいわゆる総額計算方式による申告をしたため,申告書に記載した税額に計算の誤りがあったとしてした更正の請求に対してされた,更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,消費税法施行規則(前記改正前)22条1項が規定する要件を満たした事業者が,当該課税期間の消費税額の計算につき,前記総額計算方式により算出するか,前記積上計算方式により算出するかは専ら当該事業者の自由な選択にゆだねられていると解されるとした上,前記事業者は前記要件を満たすよう事務処理対応をしていたこと,確定申告書の「規則22条1項の適用」欄につき,「有」欄に○を記載していたこと等の事情を総合すると,前記事業者は,その全店舗につき前記積上計算方式を選択していたと認められ,前記確定申告は,全店舗につき前記積上計算方式によって計算すべきであったにもかかわらず,一部の店舗を除き,たまたま誤って前記総額計算方式で算定するのと同様の計算をしてしまったものであるから,国税通則法23条1項1号に該当するとして,前記請求を認容した事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成17(行ウ)603
- 事件名
- 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成18年12月8日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成17(行ウ)603
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(消費税法>国税通則法>更正の請求)
- 法人税法犯則事件の判決は国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
- 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
- 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
- 本件出資口数の売買契約が錯誤により無効である旨を確認した判決があったとしても、そのことにより国税通則法第23条第2項第1号に該当することとなったとは認められないとした事例
- 登録免許税及び不動産取得税を固定資産の取得価額に算入した会計処理の選択の誤りを理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 不動産売買契約の和解に伴う損失は、当該和解のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
- 調停により制限超過利息を残存元本に充当したことに伴い受取利息を減額したことは、更正の請求の後発的事由に該当しないとした事例
- 消費税の仕入税額控除の計算を一括比例配分方式で申告したものについて、更正の請求において、個別対応方式に変更することはできないとした事例
- 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
- 土地譲渡益重課制度の適用除外に該当する旨の申告をしなかった場合には、同制度を適用して法人税額を減額することを求める旨の更正の請求は認められないとした事例
- 期限内又は期限後申告にかかわらず、当初の申告書が提出された場合には、その後に帳簿書類が押収されたとしても、国税通則法施行令第6条第1項第3号に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
- 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
- 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
- 執行不能調書は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
- 土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例
- 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
- 刑事判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
- 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
- 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
- 遺贈の効力は認められるものの、請求人がその効力の有無について疑問を抱いたとしてもやむを得ない客観的な事情が認められるとして、遺贈に関する調停の成立により国税通則法第23条第2項第1号の規定による更正の請求を認めた事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。