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所得税納税告知処分取消等請求事件|平成17(行ウ)7

[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年11月21日 [所得税法][源泉徴収]

判示事項

1 ホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を算定するに当たり,支払金額から控除する金額を算定するに際し,所得税法施行令322条の「当該支払金額の計算期間の日数」とは,「同一人に対し1回に支払われる金額」の計算の基礎となった期間に含まれる全日数をいうと解するのが相当であるとされた事例 
2 ホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を算定するに当たり,「ペナルティ」と称するホステスが欠勤や遅刻をした場合の損害賠償金の額を報酬の総支給額から控除することはできないとした事例

裁判要旨

1 ホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を算定するに当たり,支払金額から控除する金額を算定するに際し,所得税法施行令322条の「当該支払金額の計算期間の日数」の意義につき,租税法の解釈はまず成文法の文理解釈によるのが原則であり,同条の規定の仕方からみて「当該支払金額の計算期間の日数」とは「同一人に対し1回に支払われる金額の計算期間の日数」を意味すると解され,また,「計算期間」とは,定期的に報酬が支払われることが合意されている場合においては,契約において支払の対象とされた期間の全日数を意味すると考えるのが文言上素直な解釈であることなどから,前記「当該支払金額の計算期間の日数」とは,「同一人に対し1回に支払われる金額」の計算の基礎となった期間に含まれる全日数をいうと解するのが相当であるとした事例 
2 ホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を算定するに当たり,「ペナルティ」と称するホステスが欠勤や遅刻をした場合の損害賠償金の額を報酬の総支給額から控除することの可否につき,前記ペナルティの法的性質はホステスが経営者との間で定められた合意に違反した場合に課される債務不履行に基づく損害賠償債務としての実体を有していることから,ホステスに対する報酬の計算要素には当たらず,「同一人に対し1回に支払われる金額」は前記ペナルティ控除前の金額であると解するのが相当であるとして,これを否定した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成17(行ウ)7
事件名
所得税納税告知処分取消等請求事件
裁判年月日
平成18年11月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税納税告知処分取消等請求事件|平成17(行ウ)7

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