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消費税更正処分取消等請求事件(第1事件),消費税更正処分取消等請求事件(第2事件)|平成16(行ウ)392等

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年11月9日 [消費税法]

判示事項

1 消費税法7条1項1号にいう「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け」の意義 
2 日本国内において外国人に対する中古自動車の販売取引を行う者が,同取引が消費税法7条1項1号のいわゆる免税取引に該当するとして税務署長に対してした,同法8条6項の規定による輸出物品販売場の許可申請の却下処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 消費税法7条1項1号にいう「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け」とは,資産を譲渡し又は貸し付ける取引のうち,当該資産を外国に仕向けられた船舶又は航空機に積み込むことによって当該資産の引渡しが行われるものをいう。 
2 日本国内において外国人に対する中古自動車の販売取引を行う者が,同取引が消費税法7条1項1号のいわゆる免税取引に該当するとして税務署長に対してした,同法8条6項の規定による輸出物品販売場の許可申請の却下処分につき,同法施行規則10条2項が,同法8条6項の許可に関し,事業者が消費税に関する法令の規定に違反していない場合で,かつ,申請に係る販売場につき輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当であると認められる事情がない場合には,許可をするものとすると定めているのは,所轄税務署長の裁量の基準を定めたものと解されるところ,同法施行規則10条2項の「消費税に関する法令の規定に違反」する場合には,通則法及び消費税法等の規定に基づいて課される消費税の納付義務を適正に履行していない場合もこれに含まれると解するのが相当であるから,前記の者が所定の納期限までに消費税を納付しなかったことを理由に前記却下処分をした税務署長の判断に裁量権の逸脱,濫用は認められないとして,前記却下処分を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成16(行ウ)392等
事件名
消費税更正処分取消等請求事件(第1事件),消費税更正処分取消等請求事件(第2事件)
裁判年月日
平成18年11月9日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税更正処分取消等請求事件(第1事件),消費税更正処分取消等請求事件(第2事件)|平成16(行ウ)392等

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(消費税法)

  1. 貸倒れに係る消費税額の控除について、消費税につき無申告の請求人が、原処分調査において、貸倒れの事実が生じたことを調査担当職員に説明せず、これを証する書類を提示しなかったことをもって、同控除の適用は認められないとした事例
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  11. 複数の商品を顧客に対して一括して引渡し、その代金を顧客から一括して受領する場合の、消費税法施行規則第22条第1項に規定する「決済上受領すべき金額」とは、その受領するときに顧客に交付する領収書(レシート)ごとの金額であると解するのが相当であるとされた事例
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  15. 悉皆業(白生地卸売業及び染色加工に係る事業)は、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供事業」に該当し、第四種事業に当たるとした事例
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