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源泉徴収納付義務不存在確認請求事件|平成16(行ウ)146

[所得税法][源泉徴収][不納付加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年10月25日 [所得税法][源泉徴収][不納付加算税]

判示事項

1 管財人報酬は,所得税法204条1項2号にいう弁護士の業務に関する報酬又は料金に当たる 
2 税務署長が,破産会社の破産管財人が同管財人個人に対して支払った破産管財人の報酬及び破産会社の元従業員らに対して配当した退職金等について,破産会社に対して源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分をしたことに対し,破産管財人がした前記各処分に係る納税義務が存在しないことの確認を求める請求が,棄却された事例

  

裁判要旨

1 所得税法204条1項2号の趣旨に加え,その文言に照らしても,同号にいう弁護士の業務を弁護士法3条1項に規定する訴訟事件等に関する行為その他一般の法律事務を行うことに限定して解すべき理由はなく,弁護士法が弁護士の使命及び職責にかんがみ,弁護士が破産管財人の地位に就きその業務を行うことを予定していることをも併せかんがみれば,弁護士が破産管財人として行う業務は,所得税法204条2号にいう弁護士の業務に該当するものであり,破産管財人の受ける報酬は,同号にいう弁護士の業務に関する報酬又は料金に当たる。 
2 税務署長が,破産会社の破産管財人が同管財人個人に対して支払った破産管財人の報酬及び破産会社の元従業員らに対して配当した退職金等について,破産会社に対して源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分をしたことに対し,破産管財人がした前記各処分に係る納税義務が存在しないことの確認を求める請求につき,破産者は,破産債権に対する配当及び財団債権に対する弁済について,所得税法の規定に従い,当該弁済及び配当に係る所得税を徴収し納付する義務を負い,その徴収及び納付は破産管財人の権限に属するとした上,破産管財人の報酬は,破産法(平成16年法律第75号による廃止前)47条3号所定の財団債権に該当するものとして,破産財団から弁済を受けるものとされているから,破産会社は,管財人報酬について,所得税法204条1項2号に掲げる報酬の支払をする者に当たり,源泉所得税の徴収,納付義務を負い,また,前記退職金は破産債権に該当するから,破産会社は前記退職金について所得税法199条にいう退職手当等の支払をする者に当たり,源泉徴収義務を負うから,破産管財人は,破産管財人としての権限に基づき,前記管財人報酬及び前記退職金にかかる所得税につき,源泉所得税を徴収し,これを納付する義務を負うとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成16(行ウ)146
事件名
源泉徴収納付義務不存在確認請求事件
裁判年月日
平成18年10月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
源泉徴収納付義務不存在確認請求事件|平成16(行ウ)146

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