個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

中小企業者について同族会社の留保金課税が不適用となる要件である「自己資本比率(前事業年度終了の時における総資産の額に占める自己資本の額の割合)50%以下」という基準の判定に当たり、貸借対照表に注記された受取手形割引高は、「前事業年度終了の時における総資産の額」の算定上加算することはできないとした事例

[法人税法][税額の計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2007/01/31 [法人税法][税額の計算]

裁決事例集 No.73 - 363頁

 請求人は、手形割引は消費貸借であるから、前事業年度終了の時における受取手形割引高(以下「本件割引高」という。)は資産として認識し、租税特別措置法第68条の2第1項第4号に規定する自己資本比率の計算において、貸借対照表の資産の部の合計額に加算して計算すべきである旨主張する。
 しかしながら、租税特別措置法第68条の2第1項第4号及び同法施行令第39条の34の2第8項によれば、自己資本比率の算定上、「前事業年度終了の時における総資産の額」とは、請求人の前事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とされているところ、本件の手形取引は、手形割引すなわち手形の売買であり、割引された受取手形は請求人からA銀行に所有権が移転しており、請求人の資産を構成するものではなく、本件割引高を資産と認識すべきであるとする請求人の主張には理由がない。また、請求人は本件割引高を貸借対照表の資産の部にも計上していない。
 そうすると、本件割引高は資産の部の合計額に加算することはできず、これに基づき自己資本比率を計算すると100分の50を超えることから、本件において、租税特別措置法第68条の2の規定は適用されない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
中小企業者について同族会社の留保金課税が不適用となる要件である「自己資本比率(前事業年度終了の時における総資産の額に占める自己資本の額の割合)50%以下」という基準の判定に当たり、貸借対照表に注記された受取手形割引高は、「前事業年度終了の時における総資産の額」の算定上加算することはできないとした事例

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