所得税更正処分取消請求|平成17(行ウ)6
[所得税法][雑所得][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年11月7日 [所得税法][雑所得][相続税法]判示事項
生命保険契約に基づき,当該保険の契約者の死亡によって同人の相続人が受け取った特約年金が雑所得に当たるとしてした所得税の更正の取消請求が,認容された事例裁判要旨
生命保険契約に基づき,当該保険の契約者の死亡によって同人の相続人が受け取った特約年金が雑所得に当たるとしてした所得税の更正の取消請求につき,前記特約年金の受給権は,被相続人を契約者兼被保険者とし,その相続人を保険金受取人とする年金払生活保障特約付生命保険契約に基づくものであり,その保険料は当該被相続人の死亡という保険事故が発生するまで前記被相続人が払い込んだものであるから,年金の形で受け取る権利であるとしても,実質的にみて前記相続人が相続によって取得したのと同視すべき関係にあって,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)3条1項1号に規定する「保険金」に当たると解するのが相当であるとした上,同法による年金受給権の評価は,将来にわたって受け取る各年金の当該取得時における経済的な利益を現価の近似値に引き直したものであるから,これに対して相続税を課税した上,更に個々の年金に所得税を課税することは,実質的,経済的には同一の資産に関して二重に課税するものであることは明らかであって,相続税を課することとした財産については二重課税を避ける見地から所得税を課税しないとする所得税法9条1項15号の趣旨により許されず,前記特約年金を所得に加算した前記更正は違法であるとして,前記請求を認容した事例- 裁判所名
- 長崎地方裁判所
- 事件番号
- 平成17(行ウ)6
- 事件名
- 所得税更正処分取消請求
- 裁判年月日
- 平成18年11月7日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消請求|平成17(行ウ)6
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>雑所得>相続税法)
- 調停調書に基づき解決金の支払により土地を取得した場合であっても解決金の金額がその土地の時価より著しく低いときには低額譲受に当たるとした事例
- 課税時期が合併契約締結後合併期日までの間にある場合において、課税時期における株式の価額は、合併後の会社の純資産価額に影響されないとした事例
- 原処分庁が財産評価基本通達に基づき評価した土地の価額はその土地の時価を上回るとした事例
- 土地区画整理事業において見込まれる減歩部分に相当する金額は相続債務ではないとした事例
- 賃貸料が当該土地に係る固定資産税と同額であることなどから、請求人は、貸家建付地である当該土地を著しく低い価額の対価で譲り受けたと認められるとした事例
- 本件土地の価額は、近隣の公示価格から推定した公示価格水準の額に80パーセントを乗じた額により評価すべきであるとの請求人の主張が排斥された事例
- 相続財産は土地所有権移転請求権であり、その評価額は売買価額相当額であるとした事例
- 評価対象地は、道路等の公共公益的施設用地の負担が必要であるとは認められないから、財産評価基本通達24−4に定める広大地に該当しないとした事例(平成23年11月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成27年11月25日裁決)
- 時価と著しく乖離する売買価額で被相続人と同族会社が交わした不動産売買取引について、原処分庁が相続税の課税価格を相続税法第64条第1項の規定を適用して計算したことは適法であるとした事例
- 被相続人の株式売却代金を原資として設定された相続人名義預金の一部を相続人固有の財産と認定した事例
- 本件土地は、請求人が第一次相続で相続したものではなく、当該相続で被相続人が相続したものであり、本件更正登記は請求人が仮装したものであるとした事例
- 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合に利益を受けたか否かは、現物出資の前後における出資の価額の差額によって判断すべきであるとした事例
- 物納申請がされた土地(分譲マンションの底地)について、相続税法第42条第2項ただし書にいう「管理又は処分をするのに不適当である」ものとは認められないとした事例
- 相続開始時において、主たる債務者は返済不能の状況に至っていないので、被相続人の保証債務額は、債務控除の対象にならないとして請求人の主張を排斥した事例
- 相続税法施行令第8条第1号に規定する判決は、請求人が訴訟当事者である判決に限られるとした事例
- 青空駐車場として貸し付けられている雑種地の価額の評価上控除すべき賃借権の価額について、その賃借権が登記されたものではなく、その設定の対価として権利金の授受もないことから、その自用地価額に、残存期間に応ずる相続税法第23条に規定する地上権割合の2分の1に相当する割合を適用して評価した事例
- 請求人らの母親の預金口座から出金された金員が請求人らの債務の返済に充てられているが、両当事者はその事実を知らなかったのであるから、請求人らが対価を支払わないで経済的利益を受けたとは認められないとした事例
- 本件借入金については、その借入れに係る借用証書に債権者の住所、氏名等の主要事項が記載されていない等多くの疑問点及び不自然な点があることから、債務は存在しなかったと認定した事例
- 特定遺贈を受けた財産を遺産分割協議書に記載したことが遺贈の放棄に当たるとした事例
- 無利息の敷金に係る債務控除額は、敷金の金額から、通常の利率による返還期までの間に享受する経済的利益の額を控除した金額によるのが相当とした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。