会社更生法第269条第3項の規定に基づき控除する欠損金はまず法人税法第57条第1項による青色欠損金が優先とした事例
[法人税法][所得金額の計算][特殊な損益の計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1987/06/16 [法人税法][所得金額の計算][特殊な損益の計算]裁決事例集 No.33 - 116頁
請求人は、会社更生法に基づく更生会社であるが、会社更生法第269条第3項が、更生会社に限り、評価益及び債務免除益を過年度の欠損金との相殺を法人税法の特例として認められたものであるとの趣旨のもとに、会社更生手続開始前から繰り越されている繰越欠損金への充当を行うべき旨主張するが、繰越欠損金の控除順序は、まず法人税法第57条第1項による青色欠損金控除を行い、次いで会社更生法第269条第3項による繰越欠損金を控除すべきである。
昭和62年6月16日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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