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所得税更正処分の一部取消請求事件|平成17(行ウ)55

[所得税法][譲渡所得][納税義務者][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年9月19日 [所得税法][譲渡所得][納税義務者][更正の請求]

判示事項

1 申告額を誤ったとして,更正の請求をすることなく提起された,増額更正処分のうち申告額以下の部分の取消しを求める訴えが,適法とされた事例 
2 破産宣告を受けた株式会社の株式の譲渡により,株式等に係る譲渡所得の金額の計算上損失が生じたとして所得税の申告をした者が提起した,前記損失を否認してされた増額更正処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 申告額を誤ったとして,更正の請求をすることなく提起された,増額更正処分のうち申告額以下の部分の取消しを求める訴えにつき,申告納税制度の下において納税義務者がその申告の誤りを是正するためには,所定の期間内に更正の請求をすべきことが要求されており,この更正の請求の方法によらずに申告の誤りを是正することは,申告の錯誤が客観的に明白かつ重大であって法の所定する方法以外にその是正を許さなければ納税義務者の利益を著しく害すると認められるなどの特段の事情が存する例外的な場合に限られるが,前記特段の事情の存在は,増額更正処分のうち申告に係る納付すべき税額の部分の取消しを求めるための訴訟要件であるとは解されず,同部分の取消事由となる違法が前記特段の事情がある場合に制限されるにすぎないとして,前記訴えを適法とした事例 
2 破産宣告を受けた株式会社の株式の譲渡により,株式等に係る譲渡所得の金額の計算上損失が生じたとして所得税の申告をした者が提起した,前記損失を否認してされた増額更正処分の取消請求につき,譲渡所得の基因となる財産は,一般的にその経済的価値が認められて取引の対象とされ,キャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスを生ずるような性質の資産をいうところ,破産宣告を受けた株式会社の株主が,利益配当,残余財産分配等を受けることを目的とする自益権及び株式会社の意思決定に参画することを目的とする共益権を現実に行使しうる余地は一般的にはなくなるから,破産宣告を受けた株式会社の株式は,その後同社が再建される蓋然性があるなど特段の事情が認められない限り,自益権や共益権を基礎とする株式としての経済的価値を喪失し,もはや,キャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスを生ずるような性質を有する譲渡所得の基因となる資産ではなくなるといわざるを得ないとした上,前記譲渡の当時,再建される蓋然性があるなどの特段の事情を認めることができない前記株式会社の株式は,同時点において,既に自益権や共益権を基礎とする株式としての経済的価値が失われ,譲渡所得の基因となる資産ではなくなっているから,前記譲渡による損失が,株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失と認められないとして行われた前記更正処分に違法はないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
千葉地方裁判所
事件番号
平成17(行ウ)55
事件名
所得税更正処分の一部取消請求事件
裁判年月日
平成18年9月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分の一部取消請求事件|平成17(行ウ)55

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