青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

課税処分取消請求事件|平成11(行ウ)171

[所得税法][消費税法][不服審査]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年12月15日 [所得税法][消費税法][不服審査]

判示事項

税務署長が類似同業者の平均所得率等による推計の方法により課税標準額を算出してした所得税及び消費税の更正等(異議決定及び裁決により一部取り消された後のもの)の取消請求が,前記裁決において業態が異なるとして類似性を否定された業者を類似同業者から除外して計算した範囲で一部認容された事例

裁判要旨

税務署長が類似同業者の平均所得率等による推計の方法により課税標準額を算出してした所得税及び消費税の更正等(異議決定及び裁決により一部取り消された後のもの)の取消請求につき,前記裁決の理由中において,同業者としての類似性を否定された同業者については,行政部内の不服審査手続において,業態の類似性を否定された以上,その否定が明らかな誤認であるとか,著しく不合理なものであるなどの事情が認められない限り,前記同業者を類似同業者に含めることは相当ではなく,これを除外して推計を行うべきであるとして,前記裁決において類似性を否定された業者を類似同業者から除外して計算した範囲で,前記請求を一部認容した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成11(行ウ)171
事件名
課税処分取消請求事件
裁判年月日
平成17年12月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消請求事件|平成11(行ウ)171

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