慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

各所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第32号,同第47号,同第48号)|平成17(行コ)88

[税額控除][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年8月9日 [税額控除][所得税法]

判示事項

税務署長が,修正申告書に外国税額控除に関する所得税法(平成11年法律第160号による改正前)95条4項所定の記載事項を記載し,必要書類を添付して修正申告をした者に対し,確定申告書に同項所定の記載事項の記載や必要書類の添付がなく,外国税額控除を認めるための要件を欠くとしてした所得税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

税務署長が,修正申告書に外国税額控除に関する所得税法(平成11年法律第160号による改正前)95条4項所定の記載事項を記載し,必要書類を添付して修正申告をした者に対し,確定申告書に同項所定の記載事項の記載や必要書類の添付がなく,外国税額控除を認めるための要件を欠くとしてした所得税の更正処分につき,同法において「確定申告書」には修正申告書は含まれず,同項は,確定申告書に所定の事項の記載等があった場合に限って,同法(平成13年法律第6号による改正前)95条1項を適用して外国税額控除を認めることとしたものであるところ,そもそも外国税額控除の制度の要件をどのように定めるかは立法政策の問題であり,前記の限定がされたのは,同項及び所得税法施行令(平成14年政令第103号による改正前)222条の規定により外国税額控除制度において控除限度額が設けられるとともに,所得税法95条2項,3項,同法施行令223条,同法施行令(平成14年政令第271号による改正前)224条及び同令225条により控除限度超過額又は控除余裕額の翌年以降の繰越使用が認められていることから,税額の計算の安定を確保し,もって租税法律関係の明確化を図るためであることなどからすれば,当該限定は,不合理とはいえず,憲法29条,31条及び13条に違反しないとした上,修正申告書に所得税法(平成11年法律第160号による改正前)95条4項所定の記載事項が記載され,必要書類が添付されていたとしても,確定申告書にそれらが欠けていれば,同項の規定する外国税控除を受けるための手続要件が備わっていないなどとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成17(行コ)88
事件名
各所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第32号,同第47号,同第48号)
裁判年月日
平成17年8月9日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
各所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第32号,同第47号,同第48号)|平成17(行コ)88

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(税額控除>所得税法)

  1. 事業開始前に事業の用に供する資産を借入金によって取得した場合において、事業開始前に支出した当該借入金の利子は繰延資産である開業費には該当しないとされた事例
  2. ストリップショウの出演者に対する出演料は所得税法204条第1項に規定する報酬又は料金に該当するとした事例
  3. 山林の伐採譲渡について、所得税法第64条第2項の所得計算の特例の適用は認められないとした事例
  4. 預託金返還請求権をその預託先であるゴルフ場経営法人に対して行使した場合及び預託金返還請求権を喪失した会員権をゴルフ場経営法人に返却した場合は、いずれも所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には該当しないとした事例
  5. 店舗を立ち退く際に受領した立退料について、その支払者に精神的損害を補償する意思は認められず、また、資産損失を補償するものとは認められないことから、その全額が一時所得に係る収入金額に該当するとした事例
  6. 居宅サービス計画に医療系サービスが伴わない場合の居宅サービスの対価は医療費控除の対象とはならないとした事例
  7. 譲渡所得の基因となった土地の所有権移転登記を抹消すべき旨の判決があったとしても譲渡所得の課税処分を取り消すべき理由にはならないとした事例
  8. マネキン報酬について、日額表乙欄、丙欄のいずれを適用するかは、正社員の勤務状況に比較して当該マネキンが継続して2月を超えて就労していたかどうかにより判定すべきであるとした事例
  9. 原処分庁が用いた資産負債増減法による推計において、推計の基礎とされた資産及び負債の認定に誤りがあるとした事例
  10. 請求人(弁護士)が妻(税理士)に支払った税理士報酬の額は必要経費に算入されず、請求人の必要経費の額は、妻がその税理士報酬を得るために要した費用の額となると判断された事例
  11. 親会社から付与されたファントム・ストック・アプリシエイション・ライトに係る経済的利益は、給与所得に該当するとした事例
  12. 純損失の繰越控除について、当該純損失の生じた年以降3年以内においては金額的処理方法に任意選択性がある旨主張を退けた事例
  13. 建物の建築代金の支払に代えて引き渡した土地の譲渡価額について、請負契約書の金額によらず鑑定評価額によるのが相当であるとした事例
  14. 譲渡代金によって弁済したのは自己の債務であって、保証債務ではないとして、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の譲渡所得の特例の適用を認めなかった事例
  15. 外国法人の従業員であった時に付与されたストック・オプションを当該外国法人の子会社である内国法人に勤務していた時に行使して得た経済的利益が給与所得とされる場合の国内源泉所得の計算は、ストック・オプションの付与日から行使日までの期間を給与の総額の計算の基礎となった期間とするのが相当であるとした事例
  16. 医師に対する謝礼金等は医療費控除の対象になる医療費に当たらないとした事例
  17. 不動産所得の金額の計算上、生計を一にする親族に支払った土地賃借料は必要経費に算入されないとした事例
  18. 従業員であり請求人の母親である者の死亡に伴い支出した弔慰金及び香典は、事業と直接の関連を有し、客観的に通常かつ必要な費用であるとは認められないことから、必要経費に算入することはできないとした事例
  19. 本件競走馬の保有等は事業所得の基因となる事業に当たらないとした事例
  20. 扶養親族に該当するための所得要件である合計所得金額の計算においては、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》第1項の規定は適用されないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:47
昨日:372
ページビュー
今日:602
昨日:1,116

ページの先頭へ移動