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更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成16(行ウ)29

[消費税法][免税事業者][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年6月28日 [消費税法][免税事業者][更正の請求]

判示事項

町から委託された施設の管理運営を別法人に再委託する契約を締結していた公益法人が,前記施設の利用料金等は前記別法人に帰属し,同公益法人の基準期間における課税売上高は3000万円以下であるから,消費税法(平成15年法律第8号による改正前)9条1項にいう免税事業者に当たるとして更正の請求をしたのに対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分が,違法であるとされた事例

裁判要旨

町から委託された施設の管理運営を別法人に再委託する契約を締結していた公益法人が,前記施設の利用料金等は前記別法人に帰属し,同公益法人の基準期間における課税売上高は3000万円以下であるから,消費税法(平成15年法律第8号による改正前)9条1項にいう免税事業者に当たるとして更正の請求をしたのに対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分につき,消費税法13条は,単なる名義人と法律上の真の資産の譲渡等を行った者とがいるとみられる場合には,その真の私法上の法律関係を明確にして,真の私法上の法律関係に従って課税すべきことを要求する趣旨であると解されるとした上で,前記施設における事業は,前記別法人が独自の経営判断と計算において行っていたものと認めるのが相当であり,前記公益法人と前記別法人との間の契約の内容や事業運営の実態,経済的な財産の帰属等を総合して判断すると,私法上真に資産の譲渡等を行ったのは前記別法人であり,前記施設の利用料金等は前記別法人に帰属するとして,前記通知処分は違法であるとした事例
裁判所名
広島地方裁判所
事件番号
平成16(行ウ)29
事件名
更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判年月日
平成18年6月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成16(行ウ)29

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