匿名組合契約に係る出資者が営業者より受ける利益又は損失の分配は、営業者の各事業年度末でなければ確定しないとした事例
[法人税法][所得金額の計算][特殊な損益の計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1992/09/16 [法人税法][所得金額の計算][特殊な損益の計算]請求人は、航空機のレバレッジド・リース事業に係る出資者の損益の課税の時期については、法人税基本通達14−1−3において匿名組合の計算期間の末日の属する事業年度と定められていることから、覚書計算期間の末日の属する事業年度である旨主張するが、出資者が営業者より受ける利益の分配は、営業者の各事業年度の確定決算により算定された匿名組合契約に係る事業の利益又は損失の額に基づき計算すべきと認められ、法人税基本通達14−1−3に定める計算期間は、匿名組合契約に規定される事業期間と解するのが相当であり、営業者の各事業年度の決算が確定しなければ、匿名組合の事業に係る減価償却費も確定しないと認められるから、覚書による計算期間を基礎とする減価償却費の算定方法は、単に、減価償却費を見積計上したものであり、合理的な算定方法とは認められない。したがって、本件匿名組合投資損失は、匿名組合事業の確定した損失の負担額とは認められないので、本件事業年度の損金とすることはできない。
平成4年9月16日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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