非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第422号(原審第一事件),平成17年(行ウ)第333号(原審第二事件))|平成18(行コ)13

[所得税法][不動産所得][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年4月27日 [所得税法][不動産所得][更正の請求]

判示事項

1 所得税法施行令120条1項1号イにいう「取得」には,相続による承継取得が含まれるとされた事例 
2 減価償却資産の償却費として不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算に当たり,相続により取得した建物について減価償却の方法として定額法を選定して確定申告をした後,減価償却の方法を定率法によるとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 所得税法施行令120条1項1号イの「取得」に相続による承継取得が含まれるかにつき,これが含まれない旨の明文の規定はなく,民法上も相続は不動産の取得原因の一つとされており,文理解釈上「取得」には,相続による承継取得も含まれると解される上,同号イにいう「取得」に,相続による承継取得が含まれないと解すべき合理的理由も認められないとして,同号イにいう「取得」には,相続による承継取得が含まれるとされた事例 
2 減価償却資産の償却費として不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算に当たり,相続により取得した建物について減価償却の方法として定額法を選定して確定申告をした後,減価償却の方法を定率法によるとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分につき,所得税法施行令120条1項1号イにいう「取得」に相続による承継取得が含まれ,選定し得る減価償却方法は,その相続による承継取得の時期に応じて,同号イ又はロによって定まるというべきであって,被相続人が選定していた減価償却方法を承継するとはいえないとした上,前記建物について選定し得る減価償却方法は同号ロにより定額法になるとして,前記通知処分を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成18(行コ)13
事件名
所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第422号(原審第一事件),平成17年(行ウ)第333号(原審第二事件))
裁判年月日
平成18年4月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第422号(原審第一事件),平成17年(行ウ)第333号(原審第二事件))|平成18(行コ)13

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>不動産所得>更正の請求)

  1. 報酬金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例
  2. 還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
  3. 期限内又は期限後申告にかかわらず、当初の申告書が提出された場合には、その後に帳簿書類が押収されたとしても、国税通則法施行令第6条第1項第3号に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
  4. 相続回復請求権は実質的にみて被相続人の遺産であるから、和解の成立時に現に取得した相続回復請求権の範囲内で課税すべきである旨の請求人の主張を排斥した事例
  5. 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
  6. 調停により制限超過利息を残存元本に充当したことに伴い受取利息を減額したことは、更正の請求の後発的事由に該当しないとした事例
  7. 遺贈の効力は認められるものの、請求人がその効力の有無について疑問を抱いたとしてもやむを得ない客観的な事情が認められるとして、遺贈に関する調停の成立により国税通則法第23条第2項第1号の規定による更正の請求を認めた事例
  8. 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
  9. 裁判所の関与なくなされた当事者間の合意は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由(判決と同一の効力を有する和解その他の行為)には該当しないとした事例
  10. 社会福祉法人の理事が県等から不正受給した補助金の一部を当該法人からの賞与とした所得税の申告について、当該不正受給に係る刑事事件の判決の確定を理由として更正の請求をすることはできないとした事例
  11. 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
  12. ゴルフ会員権を購入した者からの届出債権が破産債権として債権表に記載されたことは国税通則法第23条第2項第1号に該当するとしてなされた更正の請求につき、当該届出債権は不法行為に基づくものであるから、同号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
  13. 不動産売買契約の和解に伴う損失は、当該和解のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
  14. 出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例
  15. 執行不能調書は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
  16. 土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例
  17. 平成8年分の所得税の確定申告において、措置法第36条の6第1項の特例の適用を受けた結果、8年分と10年分の所得税の合計額が、適用を受けなかった場合の合計額よりも過大になったとしても、更正の請求はできないとされた事例
  18. 土地譲渡益重課制度の適用除外に該当する旨の申告をしなかった場合には、同制度を適用して法人税額を減額することを求める旨の更正の請求は認められないとした事例
  19. 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
  20. 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:40
昨日:414
ページビュー
今日:82
昨日:1,140

ページの先頭へ移動