過少申告加算税賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号,差戻前の控訴審・当庁平成13年(行コ)第77号,差戻前の上告審・最高裁判所平成14年(行ヒ)第103号)|平成17(行コ)25
[所得税法][譲渡所得][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年1月18日 [所得税法][譲渡所得][過少申告加算税][重加算税]判示事項
譲渡所得を得た納税者から所得税の申告手続等の委任を受けた税理士が,税務職員と共謀して,前記納税者の課税資料を廃棄させた上,同人から受領していた納税資金を領得して,譲渡所得について申告をしなかった場合において,譲渡所得に係る税額についてされた重加算税賦課決定処分が違法であるとされた事例裁判要旨
譲渡所得を得た納税者から所得税の申告手続等の委任を受けた税理士が,税務職員と共謀して,前記納税者の課税資料を廃棄させた上,同人から受領していた納税資金を領得して,譲渡所得について申告をしなかった場合において,譲渡所得に係る税額についてされた重加算税賦課決定処分につき,納税者が同税理士に架空の経費を告知したことはなく,同税理士が納税者に不正な手段による税額の圧縮をほのめかしたことをうかがわせる証拠もないこと,納税者が,同税理士の税額の概算及び説明に不正の疑惑を感じていたのにあえて税務代理を委任したとは認められないことなどの事情の下では,税務代理を委任した後に交付した納税資金で不足がないかを確認したのみで同税理士に対して納税申告書の控えの交付を求めるなどの具体的な結果報告を求めなかった点に納税者の不注意があるとしても,納税者が同税理士による隠ぺい又は仮装の行為による過少申告を容認し,同税理士との間に意思の連絡があったということはできず,また,同税理士による隠ぺい行為による譲渡所得の過少申告につき,納税者の帰責事由を認めるに足りる事情もないとして,前記重加算税賦課決定処分が違法であるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成17(行コ)25
- 事件名
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号,差戻前の控訴審・当庁平成13年(行コ)第77号,差戻前の上告審・最高裁判所平成14年(行ヒ)第103号)
- 裁判年月日
- 平成18年1月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号,差戻前の控訴審・当庁平成13年(行コ)第77号,差戻前の上告審・最高裁判所平成14年(行ヒ)第103号)|平成17(行コ)25
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>過少申告加算税>重加算税)
- 請求人の法定申告期限経過前の行為及び調査に対する虚偽答弁、虚偽証拠の提出を総合判断すると、本件では、隠ぺい仮装があったと認めることができ、無申告加算税に代わる重加算税の賦課要件を充足すると認定した事例(平成18年分〜平成24年分の所得税の各更正処分、平成18年分、平成20年分及び平成22年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平成19年分、平成21年分、平成23年分及び平成24年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平23.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成27年10月30日裁決)
- 請求人の代表取締役として実質的に経営の主宰者と認められる者の行った売上金額の除外、個人名義預金等への留保は、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであるとした事例
- 特定退職金共済制度の導入に伴う過去勤務債務分を特別賞与として損金に算入し、従業員の代表者名義の預金を設定した行為が所得金額の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例
- 支払手数料及びロイヤリティについて、その支払義務がないにもかかわらず支払の事実を仮装したものとして重加算税を賦課した原処分は相当であるとした事例
- 消費税施行前に販売した商品につき返品があったかのように仮装して、消費税額の還付を受けたことに対し、重加算税を賦課したことは適法であるとした事例
- 売上げの一部を隠ぺいしたことにより過大に繰り越された欠損金額があった場合には、これを損金の額に算入した事業年度において事実の隠ぺい又は仮装があったことになるとした事例
- 売上除外等の不正行為は従業員が行ったものであり、請求人がその不正行為を知ったのは原処分調査時であるから、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に該当しないとの主張を排斥した事例
- 使用人の詐取行為における隠ぺい、仮装行為について、請求人自身の行為と同視することはできないとした事例
- リース取引物件の内容仮装は、隠ぺい又は仮装の行為に当たるとした事例
- 請求人が行った屋号による取引は仮名取引であり、当該取引を収入金額とせず過少に納税申告書を提出していた事実は、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
- 請求人が、当初から所得を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとした事例
- 6年前から居住の用に供していない土地建物の所在地に引き続き住民登録をしていたことを奇貨として、その住民票の写しを確定申告書に添付するなどにより居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
- 請求人の申告行為に重要な関係のある相当な権限を有する地位に就いている従業員の行った売上除外について、請求人の行為と同一視すべきであるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- 被相続人名義の普通預金等の存在を承知した上で、税理士にこれらに相当する金額を含めて納付すべき税額を計算させ、その後、同税理士から資料の提示を求められると、残高証明書等を所持していたにもかかわらず、ない旨の回答をし、本件預金等の存在を明らかにしないで本件確定申告書を作成、提出させた行為は、事実の隠ぺいに当たるとした事例
- 原処分庁が事実の隠ぺい又は仮装の行為によって過大に計上したとする貸倒損失額は、更正処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例
- 売買契約の内容を仮装して土地重課税の額を過少に申告した行為は仮装隠ぺいに該当するとした事例
- 請求人以外の共同相続人が行った相続財産の隠ぺい行為に基づく相続税の過少申告について、請求人に重加算税を賦課決定することができると判断した事例
- 課税仕入れに係る支払対価の額に翌課税期間に納品されたパンフレット等の制作費を含めたことについて、隠ぺい仮装の行為はないとした事例
- いわゆる「つまみ申告」が国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい仮装行為に該当するとした事例
- 隠ぺいされていた相続財産の存在を了知していなかった相続人に重加算税を賦課するのは相当でないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。